○安芸高田市交通安全対策会議条例

平成16年3月1日

条例第120号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び安芸高田市民の安全に関する条例(平成16年安芸高田市条例第119号)第6条の規定に基づき、安芸高田市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 安芸高田市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員12人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 広島県の部内の職員

(3) 広島県警察の警察官

(4) 部内の職員

(5) 教育長

(6) 消防長

6 委員は、非常勤の特別職とする。

7 会長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があると認めたときは、前項の規定にかかわらず委嘱を解き、又は解任することができる。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

4 特別委員は、非常勤の特別職とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市交通安全対策会議条例

平成16年3月1日 条例第120号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生活安全等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第120号