○安芸高田市暴走族根絶の促進に関する条例

平成16年3月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図るため、市民、事業者、市、交通安全関係機関、各種団体等が一体となって、暴走族根絶の促進に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第62条、第68条、第71条第1項第5号の3又は第71条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることを示唆し、又は助ける行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、暴走族根絶の促進に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族根絶の促進に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為をすることを助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないように努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条及び第71条の2の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。

3 衣服等の刺しゅうを業とする者は、暴走行為又は暴走族に関する表示を衣服等に刺しゅうしないように努めるものとする。

4 駐車場、空き地その他の暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。

(自動車等の運転者等の責務)

第6条 タクシー、トラックその他の自動車等の運転者は、暴走行為を発見した時は、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めるものとする。

(重点地域の指定)

第7条 市は、特に暴走族根絶を促進する必要があると認める地域を暴走族根絶運動推進重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該重点地域の住民の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。

(重点地域の指定の解除)

第8条 市は、重点地域の暴走族根絶運動が推進され、重点地域の指定が必要でないと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の重点地域の解除について準用する。

(重点地域における措置)

第9条 市は、重点地域を指定したときは、当該重点地域ごとに暴走族根絶運動推進会議を設置するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 重点地域における暴走族根絶運動を推進するため、暴走族根絶運動推進委員を委嘱すること。

(2) 重点地域における中学校の生徒の暴走族への加入を阻止するため、学校と連携した暴走族加入阻止教室等を開催すること。

(3) 重点地域における暴走族根絶運動の推進に関し、必要に応じ、情報の提供、助言及び啓発活動その他援助に努めるものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、重点地域における暴走族根絶運動を推進するため必要と認める措置

2 市は、前項各号に掲げる措置を講じようとする場合は、必要に応じて、関係行政機関と協議するものとする。

3 暴走族根絶運動推進会議及び暴走族根絶運動推進委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(関係行政機関に対する協力要請)

第10条 市は、重点地域を指定したときその他必要と認めるときは、関係行政機関に対し、暴走族根絶運動を推進するために必要な施策を当該地域について優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第11条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市暴走族根絶の促進に関する条例

平成16年3月1日 条例第121号

(平成16年3月1日施行)