○安芸高田市自転車等放置防止条例
平成16年12月13日
条例第241号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民生活の安全及び都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所で市が管理しているものをいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を相当の期間止め置いている状態にあることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、地域の自転車等の利用状況を勘案して自転車等駐車場の設置及び自転車等の適正な駐車方法の指導啓発に努めるものとする。
2 市長は、自転車等の放置防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、関係機関及び関係団体と協議するとともに、その協力を要請することができる。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所において自転車等を放置しないよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車等の所有者は、当該自転車等の見やすい箇所に住所、氏名等を明記するよう努めるとともに、当該自転車等について自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に定められた防犯登録を受けなければならない。
(自転車等の小売業者の責務)
第5条 自転車等の小売りを業とする者は、自転車等の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長が自転車等の駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定及び変更)
第8条 市長は、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、当該地域の周辺における自転車等駐車場の設置状況を勘案するものとする。
3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するとともに、規則で定めるところにより放置禁止区域である旨の標識等を設置しなければならない。
5 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(放置に対する措置)
第10条 市長は、自転車等の利用者等が公共の場所に自転車等を放置しているとき、又は放置しようとしているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導することができる。
2 市長は、放置禁止区域内において、自転車等が規則で定める相当の時間にわたって放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、前項の規定による措置を行ったにもかかわらず、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、規則で定めるところにより当該自転車等を一斉かつ即時に撤去し、保管することができる。
第11条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、規則で定める相当の期間にわたって放置されている自転車等を撤去し保管することができる。
(自転車の撤去の際の措置)
第12条 市長は、前2条の規定により自転車等を撤去しようとするときは、係留器具等の切断その他の必要な措置を講じることができる。
(保管した自転車等に係る措置)
第14条 市長は、前条の規定により自転車等を撤去し保管したときは、規則に定めるところによりその旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するため必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の規定による告示及び必要な措置を行ったにもかかわらず利用者等が自転車等を引き取らないときは、当該自転車等を本市において処分する旨の告示をし、当該告示の日から3月経過後処分することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。