○安芸高田市企業立地奨励条例
平成19年3月29日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、市内において工場等を新設する者に対し、所要の奨励措置を講ずることにより、市産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって市経済の発展と市民生活の充実安定に資することを目的とする。
(1) 工場等 次の施設をいう。
ア 生産施設 物品の製造、加工若しくは修理の事業に直接供する施設又はこれらに附帯する施設
イ 流通施設 流通業務(輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通過程における簡易な加工をいう。)その他の物資の流通に係る業務をいう。)を専ら行うための施設
ウ 試験研究施設 学術的研究若しくは試験などを行う事業の用に供する施設又はこれらに附帯する施設
エ 観光施設 観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、ゴルフ場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設(観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあっては、当該施設及び宿泊施設)。ただし、風俗営業又は性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定するものをいう。)の用に供する施設を除く。
オ ソフトウェア業等施設 ソフトウェア業若しくは情報処理サービス業の用に供する施設又はこれらに附帯する施設
(2) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに市内に工場等を設置する、又は市内に既存の工場等を有する者が当該既存の工場等を廃止して新たに市内に工場等を設置する、若しくは当該既存の工場等の敷地外に新たに独立した工場等を設置することをいう。
(3) 新規雇用者 新設した工場等の操業開始に伴い、新規に常勤の従業員として雇用された者をいう。ただし、役員及び監査役として雇用された者を除く。
(4) 投下固定資産総額 工場等の操業開始の日までに、当該工場等の新設に要した費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産の取得に係るものの総額をいう。
(1) 新設する工場等に対する投下固定資産総額が5,000万円以上であること。
(2) 新設する工場等の操業開始に伴う新規雇用者の数が3人以上であること。
2 前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(奨励措置及び奨励金交付の申請)
第4条 市長は、前条第1項に規定する奨励事業者に対して、奨励措置として次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することができる。
(1) 企業立地奨励金
(2) 新規雇用奨励金
(3) 施設整備奨励金
(4) 土地取得奨励金
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、それぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 企業立地奨励金 新設した工場等が操業を開始した日以後において、当該工場等の事業に供している固定資産に対して新たに固定資産税が課されることになった年度から起算して3年間の当該固定資産税の額に相当する額で、各年度1,500万円を上限額とする。
(2) 新規雇用奨励金 新設した工場等の操業開始に伴い新規に雇用した常勤の従業員のうち、当該工場等の操業を開始した日から1年経過後の最初の1月1日現在において1年以上継続して雇用している者であって、同日現在において6月以上市内に住所を有し、かつ、居住している者の人数に12万円を乗じて得た額で、600万円を上限額とし、1回に限り交付する。
(3) 施設整備奨励金 新設した工場等の施設整備に要した額から当該工場等を新設するために取得した土地の取得価格を減じた額に100分の5を乗じて得た額で、500万円を上限額とし、1回に限り交付する。
(4) 土地取得奨励金 工場等を新設するために取得した土地の面積が5,000m2を超えた場合において、当該土地の取得価格に100分の5を乗じて得た額で、1,000万円を上限額とし、1回に限り交付する。
(届出)
第6条 奨励事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 工場等の新設に係る計画を変更したとき。
(2) 工場等の新設に係る工事を完了したとき。
(3) 新設した工場等の操業を開始したとき。
(4) 工場等の新設に係る工事を休止し、又は取り止めたとき。
(5) 新設した工場等の操業を休止し、又は停止したとき。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 工場等の新設に係る計画の変更等により第3条第1項各号の指定の基準を満たさなくなったとき。
(2) 前条の規定による届出をしなかったとき。
(3) 工場等の新設に係る工事を休止し、又は取り止めたとき。
(4) 新設した工場等の操業を休止し、又は停止したとき。
(5) 新設した工場等をその事業以外の用途に供したとき。
(6) 虚偽の申請その他不正の手段によって指定又は奨励金の交付を受けたとき。
(7) 納期限内に市税その他市に対する納付金を完納しないとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(9) その他、市長が指定を取り消す必要があると認めたとき。
2 前項の規定により奨励金の返還を命じられた奨励事業者は、市長の定める期限までに当該奨励金を返還しなければならない。
(延滞金及び加算金)
第8条 市長は、前条の規定により奨励金の返還等を命じられた奨励事業者に対し、市長が別に定めるところにより、延滞金及び加算金の納付を命じることができる。
(指定の継続)
第9条 奨励事業者に相続又は合併等があったときは、新設した工場等を承継した者は、規則の定めるところにより事業を承継した日から1月以内に市長にその旨を届け出て、引き続き奨励事業者として指定を受けることができる。
(公害防止対策等)
第10条 奨励事業者は、工場等を新設しようとするときは、事前に市長と協議の上、公害防止対策及び環境保全対策を講じなければならない。
(調査及び報告の徴収等)
第11条 市長は、奨励事業者に対し、工場等の事業計画、事業内容その他事業に関することについて調査し、報告を求め、又はこの条例の施行に必要な範囲内で指示することができる。
2 奨励事業者は、前項の規定により市長が指示をしたときは、これに従わなければならない。
(便宜の供与)
第12条 市長は、市内に工場等を新設しようとする者に対して、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 企業立地に関する情報及び資料の提供
(2) 従業員の確保に関する協力
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(適用除外)
第13条 第3条第2項に規定する指定の申請をした者が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である場合又は法人である当該申請者の役員が暴力団関係者である場合若しくは暴力団関係者が当該申請者の経営に事実上参加していると認められる場合は、この条例の規定は適用しない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項に規定する工場等の新設は、平成19年1月1日以降に工事を完了したものを対象とする。
附則(平成22年3月18日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。