○安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 安芸高田市美土里の歴史、自然、文化等を後世に伝え、新しい地域個性の形成を目指すとともに、市民と来訪者との交流を通じて住民生活に潤いと憩いを提供し、もって市民の福祉の向上、地域経済の活性化を図るため、安芸高田市美土里町神楽門前湯治村(以下「神楽門前湯治村」という。)を設置する。

(性格)

第2条 神楽門前湯治村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づく公の施設の総合体とする。

(位置)

第3条 神楽門前湯治村の位置は、安芸高田市美土里町本郷14627番地とする。

(施設)

第4条 神楽門前湯治村を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 神楽殿

(2) 屋根付イベント広場

(3) 神楽資料館

(4) 交流コミュニティー館 宿泊管理棟

(5) 簡易宿泊棟 山や

(6) 簡易宿泊棟 里や

(7) 和室大広間

(8) 交流コミュニティー館 大浴場棟

(9) 農林水産物加工・直売・体験・交流館

(10) 前各号に附帯する広場ほか一切の施設、設備等

(事業)

第5条 神楽門前湯治村は、次の事業を行うものとする。

(1) 美土里の歴史、自然、文化等の普及に関すること。

(2) 各種イベントほか、交流事業に関すること。

(3) 特産品の開発研究ほか、飲食及び物販事業に関すること。

(4) 宿泊、研修事業に関すること。

(5) 温浴等を通じた健康促進、福祉の増進に関すること。

(6) 美土里の観光その他の情報提供に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第6条 神楽門前湯治村の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用時間の変更及び施設の休止)

第7条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、やむを得ない理由があるときは、利用施設の利用時間を臨時に変更し、又は利用施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。

3 第4条に掲げる施設のうち第4号を除き、利用料金の納付をもって利用許可とみなす。

(施設利用の取消し等)

第9条 管理受託者は、条例若しくはこの条例に基づく規則に定める事項に違反した者又は正当な理由なくして指定管理者の指示に従わなかった者に対し、神楽門前湯治村の施設及び設備の利用を拒否し、若しくは利用の承認を取り消し、又は神楽門前湯治村の区域から退去を命ずることができる。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 神楽門前湯治村の施設及び設備を利用する者は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該各施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(特別の行為の許可)

第13条 神楽門前湯治村の区域内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。

2 前項の許可を受けた者は、使用後において原状に回復し、又は施設若しくは附属器具をその責において損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、神楽門前湯治村の施設、設備又は展示物若しくは物品を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、当該指定を受けた神楽門前湯治村(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の運営企画に関する業務

(2) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 指定管理施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第16条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第6条第15条及び第16条の規定に関しては、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神楽門前湯治村設置及び管理条例(平成9年美土里町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第6条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「管理者」を「市長」に読み替え、「、あらかじめ市長の承認を得て」を削るものとする。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成27年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例(中略)(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例の規定は、施行日以後の施設及び設備の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの施設及び設備の利用に係る料金等については、なお従前の例による。

(令和5年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

単位

利用料金

神楽殿・屋根付イベント広場

1時間までごと

20,370円

神楽資料館

入館料

無料

ビデオ鑑賞料(大人)

210円

ビデオ鑑賞料(小人)

110円

宿泊利用

1泊2食付

25,460円

素泊まり

10,690円

入浴利用

大人

860円

小人

450円

和室大広間(要予約)、農林水産物加工・直売・体験・交流館の入館料は無料

安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第122号

(令和5年2月27日施行)