○安芸高田市たかみや湯の森設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第123号

(設置)

第1条 古くから地域に伝わる冷鉱泉資源を活用して、住民に癒しの場と憩いの場を提供し、住民の健康増進と福祉の向上を図り、あわせて都市との交流によって活力に満ちた魅力ある豊かな地域社会、まちづくりを促進することを目的に、安芸高田市たかみや湯の森(以下「湯の森」という。)を設置する。

(施設及び位置)

第2条 湯の森の施設及び位置は次のとおりとする。

施設

位置

浴場棟(ファミリー浴場を含む。)

安芸高田市高宮町原田11787番地1

管理棟(広間、小部屋及び食堂等を含む。)

その他附帯施設

宿泊施設(福寿荘)

安芸高田市高宮町原田11779番地1

(事業)

第3条 湯の森は、次の事業を行うものとする。

(1) 温浴等を通じた健康促進、福祉の増進に関すること。

(2) 情報の受発信に関すること。

(3) 都市との交流活動に関すること。

(4) ふるさと産品等の展示販売に関すること。

(5) 研修等会場の提供に関すること。

(6) 飲食の提供に関すること。

(7) 健康づくり啓発及び普及活動に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第4条 湯の森の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第5条 湯の森の休館日は、毎月第2火曜日とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第6条 湯の森の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。

施設

利用時間

浴場棟(ファミリー浴場を含む。)

午前10時から午後9時まで

管理棟(広間、小部屋及び食堂等を含む。)

その他附帯施設

宿泊施設(福寿荘)

午前9時から午後9時まで(宿泊利用の場合は午後4時から翌日の午前10時まで)

(利用等の許可)

第7条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設利用券の購入をもって利用許可とみなすことができるものとする。

3 指定管理者は、利用の許可に当たって施設の管理上必要があると認めるときは、必要な条件をつけることができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者が利用しようとするとき。

(3) その利用が施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めたとき。

(4) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は許可の条件を変更し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が利用許可を受けたときの利用目的又は許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営に支障があると認めたとき。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 別表に掲げる施設を利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、あらかじめ市長の承認を得て、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(特別の行為の許可)

第13条 施設内及び敷地内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。

2 前項の許可を受けた者は、使用後において原状に回復し、又は施設若しくは附属器具をその責において損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、湯の森の施設又は設備を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、当該指定を受けた湯の森(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の運営企画に関する業務

(2) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 指定管理施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第16条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、湯の森の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第5条第16条及び第17条の規定に関しては、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のたかみや湯の森設置及び管理条例(平成10年高宮町条例第31号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第5条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「管理者」を「市長」に読み替え、「、あらかじめ市長の承認を得て」を削るものとする。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成27年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)芸高田市たかみや湯の森設置及び管理条例(中略)(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成29年6月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市たかみや湯の森設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の安芸高田市たかみや湯の森設置及び管理条例の規定は、施行日以後の施設の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの施設の利用に係る料金等については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(安芸高田市高宮老人福祉センター条例の廃止)

2 安芸高田市高宮老人福祉センター条例(平成16年安芸高田市条例第95号)は、廃止する。

(安芸高田市高宮老人福祉センター条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の安芸高田市高宮老人福祉センター条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

利用料金の額の範囲

施設

利用区分

単位

利用料金の額

備考

浴場棟及び管理棟

入浴

1人1日2回まで

こども

600円まで


大人(中学生以上)

1,000円まで


大広間

(和室51.5帖)

2時間までごとに

10,000円まで

借り切り使用に限る。

中広間

(管理棟和室36帖・別館和室36帖)

2時間までごとに

6,000円まで

借り切り使用に限る。

小広間

(和室8帖)

2時間までごとに

3,000円まで


ファミリー浴場

利用1回(2時間まで)

4,000円まで


宿泊施設(福寿荘)

宿泊

1人1泊につき

こども

5,000円まで

1泊は午後4時から翌日の午前10時の間の利用

大人(中学生以上)

12,000円まで

大広間

1室につき2時間までごとに

10,000円まで


小部屋

1室につき2時間までごとに

3,000円まで


安芸高田市たかみや湯の森設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第123号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第123号
平成19年12月25日 条例第43号
平成27年12月22日 条例第30号
平成29年6月9日 条例第21号
令和元年7月1日 条例第18号
令和4年3月17日 条例第8号