○安芸高田市エコミュージアム川根設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第125号

(設置)

第1条 地域特性を生かした個性豊かな活力あるまちづくりを推進するため、生態をとおして生活の向上又は豊かな環境保全整備を図る拠点施設として、安芸高田市エコミュージアム川根(以下「エコミュージアム」という。)を設置する。

(位置)

第2条 エコミュージアムの位置は、安芸高田市高宮町川根1973番地とする。

(事業)

第3条 エコミュージアムは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生態に関する事業

(2) 地域振興に関する事業

(3) 生涯教育に関する事業

(4) 飲食及び物販事業

(5) 宿泊及び研修事業

(6) 前5号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

(管理)

第3条の2 エコミュージアムの管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第4条 エコミュージアムの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(1) 8月14日

(2) 12月29日から翌1月3日までの日

(利用時間の変更及び施設の休止)

第5条 エコミュージアムの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用施設の利用時間を臨時に変更し、又は利用施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用の許可)

第6条 エコミュージアムを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の行為がエコミュージアムの管理上特別の理由があると認めるときは、その利用許可を取消し、又は利用を中止し、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の規定により、処分を受けた場合において利用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。

(特別の行為の許可)

第9条 エコミュージアムの区域内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けた者は、使用後において原状に回復し、又は施設若しくは附属器具をその責において損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第10条 エコミュージアムの施設及び設備を利用する者は、別表に定める額の範囲において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎として、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共的又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりエコミュージアムの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、当該指定を受けたエコミュージアム(以下「指定管理施設」という。)において、次の掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の運営企画に関する業務

(2) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 指定管理施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第15条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のエコミュージアム川根設置及び管理条例(平成4年高宮町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の安芸高田市エコミュージアム川根設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第125号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成27年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)安芸高田市エコミュージアム川根設置及び管理条例(中略)(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(安芸高田市エコミュージアム川根設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の安芸高田市エコミュージアム川根設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市エコミュージアム川根設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の安芸高田市エコミュージアム川根設置及び管理条例の規定は、施行日以後の施設及び設備の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの施設及び設備の利用に係る料金等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

単位

利用料金

ホール

1時間までごとに

1,200円

研修室

1時間までごとに

300円

宿泊利用

1人1泊

5,600円

入浴利用

1人1日2回まで

こども

450円

大人(中学生以上)

860円

安芸高田市エコミュージアム川根設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第125号
平成17年12月22日 条例第36号
平成19年12月25日 条例第43号
平成27年12月22日 条例第30号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年7月1日 条例第18号