○安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第127号

(設置)

第1条 土師ダム周辺の恵まれた森林資源を活用し、休養、レクリエーション、青少年の育成、スポーツの振興及び地区固有民俗文化の保存を図り、もって地域住民の福祉の増進と生活改善に資するため、安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設(以下「レイクサイド施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 レイクサイド施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(性格)

第3条 レイクサイド施設は、別表第1に掲げる地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づく公の施設の総合体とする。

(事業)

第4条 レイクサイド施設は、次の事業を行うものとする。

(1) 民俗資料館及びそうろう園を管理保存すること。

(2) 勤労者の憩いの場又は市民の体育向上に関すること。

(3) 青少年の育成及びスポーツの振興に関すること。

(4) 市民の体育スポーツ及びレクリエーションの利用に関すること。

(5) サイクリングの振興と青少年の健全育成に関すること。

(6) 都市と地域の交流により地域住民の活性化を図ること。

(7) 前各号に掲げる事業のほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第5条 レイクサイド施設の管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休日)

第6条 レイクサイド施設の休日は、12月29日から翌1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、休日を変更することができる。

(利用時間)

第7条 レイクサイド施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可)

第8条 レイクサイド施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設設備を損傷又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理に支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第10条 指定管理者は、許可を受けた利用者(以下「利用者」という。)がその利用に際し、前条各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を付し、利用を停止し、又は利用を取消し、若しくは退去を命ずることができる。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、別表第3に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該各施設の利用料金に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正な原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(原状回復の義務等)

第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、レイクサイド施設において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) レイクサイド施設の利用許可に関する業務

(2) レイクサイド施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、レイクサイド施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第16条 指定管理者がレイクサイド施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第5条第15条及び第16条の規定に関しては、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八千代町土師ダム記念公園設置及び管理条例(昭和49年八千代町条例第16号)、土師ダムスポーツランド施設設置及び管理条例(平成9年八千代町条例第15号)、レイクリゾート施設の管理に関する条例(平成12年八千代町条例第6号)、八千代町サイクリングターミナル設置及び管理条例(昭和53年八千代町条例第22号)、山村都市交流施設設置及び管理条例(平成元年八千代町条例第36号)(以下それぞれ「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第5条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「管理者」を「市長」に読み替え、「、あらかじめ市長の承認を得て」を削るものとする。

(平成17年3月17日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成22年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例(中略)(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後の施設の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの施設の利用に係る料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条及び第3条関係)

名称

施設

位置

土師ダム記念公園

民俗資料館

安芸高田市八千代町土師字大迫11176番1

そうろう園

(茶室)

安芸高田市八千代町土師字大迫11192番1

土師ダムスポーツランド施設

サイクリングコース

安芸高田市八千代町土師字大迫11194番1から同町土師字四郎迫10419番地先まで

サイクル列車

安芸高田市八千代町土師字大迫11194番4から同町土師字大迫11157番地先まで

BMXコース

安芸高田市八千代町土師字権現10714番1地先

グラウンド・ゴルフ場

安芸高田市八千代町土師字鎧返10763番1地先

複合型遊具

安芸高田市八千代町土師字鎧返10763番1地先

テニスコート(中土師)

安芸高田市八千代町土師字大徳寺12147番から同町土師字大徳寺12084番1まで

テニスコート(上土師)

安芸高田市八千代町土師字本込11379番1地先

野球場

安芸高田市八千代町土師字本込11388番1地先

サッカー場

安芸高田市八千代町土師字本込11390番1地先

キャンプベース

安芸高田市八千代町土師字本込11376番1地先

公衆便所

安芸高田市八千代町土師字本込11390番1地先

湖面利用研修センター

安芸高田市八千代町土師字権現10709番3地先

艇庫駐車場

安芸高田市八千代町土師字権現10714番1

のどごえ駐車場

安芸高田市八千代町土師字円通寺11112番2地先

土師ダムサイクリングターミナル

食堂・研修室・駐車場

安芸高田市八千代町土師字大迫11194番1

別表第2(第7条関係)

名称

開館時間

土師ダム記念公園

午前9時から午後5時まで

土師ダムスポーツランド施設

土師ダムサイクリングターミナル

研修室の利用時間 午前9時から午後10時まで

別表第3(第11条関係)

1 土師ダム記念公園

区分

利用料金

民俗資料館入館料

1回につき

大人(中学生以上)

210円

小人(小学生)

110円

そうろう園使用料

茶室

4時間までごとに

6,410円

道具貸料10個までごとに

1,620円

2 土師ダムスポーツランド施設

(1) 施設利用料金

区分

単位

利用料金

サイクル列車

大人(中学生以上) 1人1回

530円

小人(小学生以下) 1人1回

320円

BMXコース

大人(中学生以上) 1人1日

320円

小人(小学生以下) 1人1日

160円

グラウンド・ゴルフ場

大人(中学生以上) 1人1日

420円

小人(小学生以下) 1人1日

210円

テニスコート(上土師・中土師)

1面1時間

750円

野球場

1時間

1,930円

サッカー場

1時間

2,640円

キャンプベース

小学生以上 1人1日

530円

湖面利用研修センター

トレーニングルーム

9時から12時まで

5,390円

13時から17時まで

6,410円

1時間増す毎に

530円

研修室

9時から12時まで

4,270円

13時から17時まで

5,340円

1時間増す毎に

530円

艇庫駐車場

1区画4時間まで

1,010円

のどごえ駐車場

1区画4時間まで

1,010円

(2) 貸出自転車利用料金

自転車の種類

単位

料金

普通自転車

一般車

半日(4時間まで)

710円

子供車

半日(4時間まで)

370円

その他自転車

2人乗り四輪車

1時間までごと

1,620円

2人乗り二輪車

1時間までごと

1,420円

マウンテンバイク

1時間までごと

860円

その他

4時間までごと

860円

(3) グラウンド・ゴルフ用具貸出料金

区分

単位

料金

クラブ

1本1日

110円

ボール

1個1日

110円

(4) ボート・カヌー貸出料金

区分

単位

料金

ボート・カヌー

1艇1時間

1,620円

3 土師ダムサイクリングターミナル

(1) 研修室利用料金

区分

利用料金

備考

1時間につき

2,130円

研修室の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(2) ターミナル駐車場利用料金

単位

利用料金

備考

1区画4時間まで

1,010円

土師ダムサイクリングターミナル施設利用者については無料とする。

安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第127号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第127号
平成17年3月17日 条例第9号
平成19年12月25日 条例第43号
平成22年3月18日 条例第7号
平成24年12月10日 条例第30号
平成25年6月28日 条例第25号
平成26年9月9日 条例第24号
平成27年12月22日 条例第30号
令和元年7月1日 条例第18号