○安芸高田市八千代潜龍峡ふれあいの里設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第129号

(設置)

第1条 すぐれた自然環境にある根之谷川は、古い歴史と昔ながらの渓谷美を備えており、ここに地域住民のコミュニティーの場を設置し、特色ある地域づくりを行い福祉の増進を図るため、安芸高田市八千代潜龍峡ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあいの里は、安芸高田市八千代町向山10634番地に置く。

(事業)

第3条 ふれあいの里は、次の事業を行うものとする。

(1) 施設を一般の利用に供する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、施設を整備し、管理運営する事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの里の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年9月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市八千代潜龍峡ふれあいの里設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第129号

(平成26年9月9日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第129号
平成26年9月9日 条例第24号