○安芸高田市八千代潜龍峡ふれあいの里設置及び管理条例
平成16年3月1日
条例第129号
(設置)
第1条 すぐれた自然環境にある根之谷川は、古い歴史と昔ながらの渓谷美を備えており、ここに地域住民のコミュニティーの場を設置し、特色ある地域づくりを行い福祉の増進を図るため、安芸高田市八千代潜龍峡ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふれあいの里は、安芸高田市八千代町向山10634番地に置く。
(事業)
第3条 ふれあいの里は、次の事業を行うものとする。
(1) 施設を一般の利用に供する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、施設を整備し、管理運営する事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの里の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成26年9月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。