○安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第131号

(設置)

第1条 安芸高田市内の文化、歴史、名産、観光地等の情報発信及び地場産品等の展示、販売を通じて、新たな地域個性の形成を目指すとともに、市民と道路利用者(以下「入場者」という。)との地域間交流を通じて地域経済の活性化を図り、更には、市民の福祉の向上、生活の利便性を高める公共交通の拠点とするため、安芸高田市道の駅「北の関宿 安芸高田」(以下「道の駅」という。)を設置する。

(位置)

第2条 道の駅の位置は、安芸高田市美土里町横田331番地とする。

(施設)

第3条 道の駅を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 公共交通拠点施設

(2) 地域食文化体験施設

(3) 便所棟

(4) 前3号に附帯する一切の施設、設備等

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 各種イベントの実施等都市との交流を深める事業に関すること。

(2) 地場産品等の展示、販売及び飲食物の提供に関すること。

(3) 安芸高田市内の観光その他の情報提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第5条 道の駅の管理は、管理に関する事業を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用時間及び休止)

第6条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、やむを得ない理由があるときは、利用施設の利用時間を臨時に変更し、又は施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用の許可)

第7条 道の駅の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、道の駅の利用を許可しない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害し、又は公の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 道の駅の施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置目的に反するような利用のおそれがあると認められるとき、その他管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の条件又は指示に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 災害、その他やむを得ない事由により道の駅が利用できないとき。

2 前項の規定による許可の取消し等により利用者が受けた損害について、市はその責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該各施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 前項の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的する場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(特別の行為の許可)

第13条 道の駅の区域内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。

2 前項の許可を受けた者は、使用後において原状に回復し、又は施設若しくは附属器具をその責において損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(入場者の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅への入場を拒み、又は道の駅から退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反した者

(2) 秩序を乱した者又は乱すおそれがあると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼすおそれのある者

(4) 他人の迷惑となる物品を携帯する者

(5) 指定管理者の指示に従わない者

(損害賠償)

第15条 利用者及び入場者は、自己の責めに帰すべき理由により、道の駅の施設、設備又は展示物若しくは物品を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、当該指定を受けた道の駅(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の企画運営に関する業務

(2) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 指定管理施設及びその附属設備等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第17条 指定管理者が道の駅の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の道の駅「北の関宿 安芸高田」設置及び管理条例(平成15年美土里町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

4 合併前の条例において指定された指定管理者における指定管理施設の管理の期間は、第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成27年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」設置及び管理条例の規定は、施行日以後の施設の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの施設の利用に係る料金等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区域

利用の形態

利用料金

公共交通拠点施設、地域食文化体験施設、その他市長又は指定管理者が定めた施設の区域

1m2当たり1日1回につき

1,060円以内の範囲

安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第131号

(令和元年10月1日施行)