○安芸高田市農業委員会委員の定数等に関する条例

平成28年6月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、安芸高田市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、35人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、農業委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(安芸高田市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 安芸高田市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成16年安芸高田市条例第133号)は、廃止する。

安芸高田市農業委員会委員の定数等に関する条例

平成28年6月27日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年6月27日 条例第24号