○安芸高田市農業委員会に対する事務委任規則
平成20年4月1日
規則第29号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる事務を安芸高田市農業委員会及び農業委員会の会長(以下「委員会等」という。)に委任する。
区分 | 委任する事務 |
農業委員会 | (1) 農業委員会の所掌に係る事項についての収入の調定及び通知に関すること。 (2) 農業者年金に関すること。 (3) 農用地利用権設定等促進事業に関すること。 (4) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の表の第11号の4の規定により市が処理する農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく次に掲げること。 ア 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利の移動の許可 イ 法第3条第3項の規定による農地又は採草放牧地の権利の移動の許可 ウ 法第3条第4項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可をしようとする旨の通知 エ 法第3条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加 オ 法第3条第6項の規定による条件の付加及び報告の徴収 カ 法第3条の2第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可を受けた者に対する勧告 キ 法第3条の2第2項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し ク 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可 ケ 法第4条第4項及び第5項(同条第10項及び第5条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取 コ 法第4条第7項の規定による条件の付加 サ 法第4条第8項の規定による農地の転用に係る協議 シ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可 ス 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係る協議 セ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可 ソ 法第18条第3項の規定による意見の聴取 タ 法第18条第4項の規定による条件の付加 チ 法第49条第1項の規定による立入調査(ア、イ、ク、シ及びセに規定する勧告、キに規定する許可の取消し、サ及びスに規定する協議並びにナに規定する処分に係るものに限る。) ツ 法第49条第3項の規定による通知又は公示(チに規定する立入調査に係るものに限る。) テ 法第49条第5項の規定による損失の補償(チに規定する立入調査に係るものに限る。) ト 法第50条の規定による報告の聴取(トに掲げる事務に係るものに限る。) ナ 法第51条第1項の規定による違反転用に対する許可の取消し等の処分(エ及びコに規定する条件の付加並びにク及びシに規定する許可に係るものに限る。) ニ 法第51条第2項の規定による命令書の交付 ヌ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置 ネ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に係る費用の徴収 ノ 法附則第2項の規定による農林水産大臣に対する協議 |
農業委員会会長 | (1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。 (2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。 |
(市長の指示を受けるべき事項)
第2条 委員会等は、前条の規定にかかわらず、次の事項については、市長の指示を受けなければならない。
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(3) 将来において、市の義務負担が生ずると認められる事項
(4) 前3項に掲げるもののほか、市長の指示を受ける必要があると認められる事項
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。