○安芸高田市農業委員会処務規程
平成16年3月16日
農業委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条に基づき、安芸高田市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
農地係
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、係に係長を置く。
2 係に主任主事を置くことができる。
(任免)
第4条 職員は、会長が任免する。
(局長等の職務)
第5条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係職員を指揮監督する。
3 主任主事は、係長を補佐し事務に従事する。
(職務の代理)
第6条 局長に事故があるときは係長が、その事務を代理する。
(事務分掌)
第7条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 庶務、人事及び経理に関すること。
(3) 総会、部会の招集及び議事に関すること。
(4) 農地基本台帳に関すること。
(5) 農業委員会委員選挙人名簿登載申請及び農業委員選挙に関すること。
(6) 農業振興に関すること。
(7) 農業者年金に関すること。
(8) 農地法に関すること。
(9) 納税猶予に関すること。
(10) 農業経営基盤強化促進法に関すること。
(決裁)
第8条 委員会の事務はすべて会長及び部会長(部会に属するもの)の決裁を経て執行するものとする。ただし、会長は事務の一部につき、その決裁を局長に委任することができる。
(報告)
第9条 専決権者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 事務の促進を図るため、決裁者が不在で緊急を要する文書については、次に掲げる者が代決することができる。
局長が不在の場合は、係長
(準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務については、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。