○安芸高田市農業委員会運営委員会規則

平成17年4月1日

農業委員会規則第3号

(農業委員会運営委員会の設置)

第1条 安芸高田市農業委員会総会の運営において、会長が特に重要であると認めた審査及び調査案件を事前審議するため、安芸高田市農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の委員の定数等)

第2条 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)の定数は、6人とし、会長、会長職務代理者並びに会長及び会長職務代理者の出身の町以外の町から選出された農業委員をもって充てる。

(運営委員の任期)

第3条 運営委員の任期は、農業委員の在任期間とする。

(委員の選任)

第4条 運営委員は、会長が総会に諮って選任する。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会の委員長は、会長とし、副委員長は、会長職務代理者とする。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第6条 委員長は、運営委員会の議事を整理し、及び秩序を保持する。

(委員長の職務代理)

第7条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長共に事故あるときは、年長の運営委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第8条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、運営委員の定数の半数以上の者から審査又は調査をすべき事件を示して招集の請求があったときは、運営委員会を招集しなければならない。

3 委員長は、必要に応じて運営委員以外の農業委員を運営委員会に招集することができる。

(定足数)

第9条 運営委員会は、運営委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第10条 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、運営委員として議決に加わることができない。

(運営委員会の記録)

第11条 委員長は、職員に、次の事項を記載した運営委員会の記録を作成させこれに署名しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 日程

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) 会議の概要その他必要な事項の記録

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長又は運営委員会において必要とする事項

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

安芸高田市農業委員会運営委員会規則

平成17年4月1日 農業委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)