○安芸高田市農業構造改善審議会条例

平成16年3月1日

条例第136号

(設置)

第1条 安芸高田市農業構造改善事業促進対策施策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安芸高田市農業構造改善審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農業構造改善事業計画の調整その他その実施の推進に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員 2人

(2) 市農業委員会の委員 3人

(3) 農業協同組合を代表する者 1人

(4) 農業共済組合を代表する者 1人

(5) 農業団体の代表者 若干人

(6) 知識経験者 若干人

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、その任期中において次のいずれかに該当する委員の委嘱を解くことができる。

(1) 前条第2項に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席によって成立するものとする。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業部農林水産課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市農業構造改善審議会条例

平成16年3月1日 条例第136号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第136号
平成19年3月29日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第48号
令和3年12月21日 条例第39号