○安芸高田市地区農業推進班長規則
平成16年3月1日
規則第87号
(農業推進班長の設置)
第1条 市長と市民との間の連絡等に関する事務を行うため、この規則の定めるところにより安芸高田市地区農業推進班長(以下「推進班長」という。)を置く。
(推進班長の定数及び区域)
第2条 推進班長の定数及び推進班長を置く区域は、市長が別に定める。
(登録)
第3条 推進班長は、その区域の住民の推薦等を受けた者を市長が登録する。
2 前項に規定する登録は、登録書を交付して行う。
(登録期間)
第4条 推進班長の登録期間は1年とする。ただし、再登録することを妨げない。
2 推進班長に欠員が生じた場合の後任者の登録期間は、前任者の残期間とする。
(活動内容)
第5条 推進班長は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 担当区域の農業に関する市の各種連絡の処理に関すること。
(2) 担当区域の農業に関する現地確認、各種調査及び報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた連絡の処理に関すること。
(引継ぎ)
第6条 推進班長に変更があった場合においては、前任者は、市長にその旨を報告するとともに、後任者がその活動を行うために必要な書類、帳簿その他必要な事項を引き継ぐものとする。
2 現地確認に対する謝礼金は、別表第1に定める額を9月又は12月のいずれかに支払うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を変更し、又は支払月を変更することができる。
3 第1項の場合において、振込日が安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最も近い休日以外の日を振込日とする。
(確認員)
第8条 市長が必要と認めるときは推進班長の活動を補助する現地確認員(以下「確認員」という。)を置くことができる。
2 確認員は、推進班長から推薦された者を市長が登録する。
(個人情報の保護)
第9条 推進班長は、活動に関して知り得た個人情報について、対象者の権利及び利益を侵害することのないよう、留意するものとし、正当な理由がなくその活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年7月9日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 謝礼の額 |
農業推進班長謝礼金 | 年額14,300円に1農家当たり730円を加算した額 |
現地確認謝礼金 | 7,000円に1筆(ただし、確認した筆の12筆を超えた筆数)当たり100円を加算した額 |
現地確認員謝礼金 | 1筆当たり100円を加算した額(ただし、確認した筆が農業推進班長及び他の現地確認員と合わせて12筆を超えた筆数) |
別表第2(第7条関係)
振込日 | 対象期間 | |
第1期 | 当該年度の8月20日 | 当該年度の4月から7月まで |
第2期 | 当該年度の12月20日 | 当該年度の8月から11月まで |
第3期 | 翌年度の4月20日 | 当該年度の12月から3月まで |