○安芸高田市向原農村交流館設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市向原農村交流館設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 安芸高田市向原農村交流館(やすらぎ)(以下「交流館」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が定める農村交流館利用申請書を利用する日の3日前までに、指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 条例第11条に定める公益上その他特別の理由があり、使用料を減額し、又は免除することができるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 学校教育活動又は保育活動で使用するとき。

(2) 条例第3条に掲げる事業を増進することを目的とする団体が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(遵守事項)

第4条 福祉センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 喧騒、暴力行為等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 施設の利用について指定管理者の指示に従うこと。

(4) 利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市向原農村交流館設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第88号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第88号