○安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第138号

(設置)

第1条 農業生産を営まない住民が野菜や花木等を栽培して自然にふれあうとともに、都市と農村との交流を行うことにより、農地の有効利用と農業に対する理解を深めることを目的に、安芸高田市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい農園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(貸付農地)

第3条 ふれあい農園は、特定農地貸付(以下「貸付」という。)とし、貸付事業は、市が実施する。

(貸付の許可)

第4条 貸付を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、貸付の許可に際し、条件を付すことができる。

(許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設設備を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理に支障があると認めるとき。

(特別な設備等の許可)

第6条 貸付の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用に際し、特別の設備又は工作物を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が貸付農地において次の各号に掲げる行為を行ったときは、その利用に条件を付し、利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。

(1) 市長が命じた場合に直ちに撤去できないような建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として利用すること。

(3) 貸付農地を転貸し、その利用許可を譲渡すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又は許可の条件に違反する行為を行うこと。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、利用に際し、別表第2に定める額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その貸付期間が終了したとき又は第6条の規定による許可の取消し処分を受けたときは、速やかに原状に復し、これを返還しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前向原町ふれあい農園規則(平成13年向原町規則第22号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成17年3月17日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第12条の規定による改正後の安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までに課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

尾原ふれあい農園

安芸高田市向原町坂491番地1及び492番地3

別表第2(第8条関係)

名称

単位

使用料

尾原ふれあい農園

1区画1年間につき

13,200円

安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第138号

(令和5年4月1日施行)