○安芸高田市吉田共同作業場設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第140号

(設置)

第1条 地域農林業経営の合理化を行い、農林家経済の安定及び住民の生活改善基盤の向上を図るため、安芸高田市吉田共同作業場(以下「共同作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同作業場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 共同作業場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共同作業場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用が管理上特別の理由があると認めるときは、共同作業場の利用許可を取消し、又は利用を中止し、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の規定により、処分を受けた場合において利用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。

(目的外利用)

第6条 共同作業場は、市長が特に必要と認める場合、管理運営上支障のない範囲内で設置の目的以外による集会等に利用することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は共同作業場の建物若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは市長の指示により、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町共同作業場設置条例(昭和56年吉田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

国司共同作業場

安芸高田市吉田町国司697番地2

川原共同作業場

安芸高田市吉田町多治比3110番地

太郎丸共同作業所

安芸高田市吉田町吉田3824番地1

山手沖共同作業所

安芸高田市吉田町山手959番地6

青浄共同作業場

安芸高田市吉田町常友1218番地2

川原農林産物加工所

安芸高田市吉田町多治比2883番地1

古市柿原共同作業場

安芸高田市吉田町吉田3319番地1

吉田町ふるさと産品加工所

安芸高田市吉田町吉田3669番地2

安芸高田市吉田共同作業場設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第140号

(平成16年3月1日施行)