○安芸高田市高宮農山村公園設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第141号

(設置)

第1条 優れた自然環境にある農山村の環境保全を図り、地域特性を生かした活力あるまちづくりに資するため、安芸高田市高宮農山村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとし、区域については市長が定める。

(管理)

第3条 公園の管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用又は公園への立入を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の停止又は取消し)

第5条 公園の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用の条件を付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 前条に定める行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、利用の停止又は退去を命じた場合において、利用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第6条 公園の利用者は利用に際し、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、当該指定を受けた公園(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(2) 指定管理施設の運営に関する業務

(3) 前号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第8条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までをもって1年とみなす。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第3条第7条及び第8条の規定に関しては、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高宮町農山村公園設置及び管理条例(平成5年高宮町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第3条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「管理者」を「市長」に読み替えるものとする。

(平成19年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成30年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第41号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

川根自然生態公園

安芸高田市高宮町川根1754・1756―1(池・トイレ)

1729―1・1730―1(駐車場)

1731―1・1732(イベント広場)

11301―88・1728―1・1733・1734―1・1735・1737・1738・1739・1741―2・1746―1・1748・1749・1750―1・1752・1753―1・1755

安芸高田市高宮農山村公園設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第141号

(令和3年4月1日施行)