○安芸高田市高宮レインボーファーム設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第144号

(設置)

第1条 都市と農村の交流施設とし、体験交流をとおして地域産業の振興を図り、相互の理解を深め情報及び文化の発信基地として新たな農村の役割を果たすため、安芸高田市高宮レインボーファーム(以下「レインボーファーム」という。)を設置する。

(位置)

第2条 レインボーファームの位置は、安芸高田市高宮町原田12796番地とする。

(事業)

第3条 レインボーファームは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域特産品の研究、開発、生産振興に関する事業

(2) 地域振興の情報連絡に関する事業

(3) 都市との交流に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業に関する事業

(利用時間)

第4条 レインボーファームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可)

第5条 月間、年間を通じて施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、第3条に規定する事業目的をもって組織された団体で市長が適当と認めたときは、その利用を許可する。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 許可を受けた目的以外の利用又はその権利を転貸するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の停止又は取消し)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は許可の条件を変更し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例その他これに基づく命令に違反したとき。

(2) 利用の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めるとき。

2 前項の処分を命じた場合において、利用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を毎月末までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 月間、年間を通じて施設の使用を計画どおり使用できなかったとき。

(2) 市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、レインボーファームの施設又は設備を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、レインボーファームの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のレインボーファーム設置条例(平成2年高宮町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成29年6月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市高宮レインボーファーム設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第13条の規定による改正後の安芸高田市高宮レインボーファーム設置及び管理条例の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までに課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

利用区分

単位

使用料

体験棟 生産室

1月ごと

91,660円

ミルクプラント

1月ごと

22,400円

安芸高田市高宮レインボーファーム設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第144号

(令和元年10月1日施行)