○安芸高田市芸術農園「四季の里」農園施設設置及び管理条例

平成19年12月25日

条例第47号

(設置)

第1条 安芸高田市の農業の振興及び新規就農者の育成を図り、もって地域振興に寄与するため、安芸高田市芸術農園「四季の里」農園施設(以下「農園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 農園の位置は、安芸高田市八千代町勝田10494番地7とする。

(事業)

第3条 農園は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 新規就農者の研修に関すること。

(3) 農産物の栽培、加工及び販売に関すること。

(4) 農産物の栽培及び加工の技術研究に関すること。

(5) 地域振興に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要なこと。

(休園日)

第4条 農園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第5条 農園の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(入園の制限)

第6条 市長は、農園内の公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者の立ち入りを禁止し、又はその者に対し農園からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 農園の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設、設備、展示物又は物品を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 農園の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、農園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、農園の休園日及び利用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、当該指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第10条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成26年2月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市芸術農園「四季の里」農園施設設置及び管理条例

平成19年12月25日 条例第47号

(平成27年9月10日施行)