○安芸高田市八千代ミニライスセンター設置及び管理条例
平成21年3月19日
条例第13号
(設置)
第1条 安芸高田市の農業の振興を図り、もって地域農業の振興に寄与するため、安芸高田市八千代ミニライスセンター(以下「ライスセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ライスセンターの位置は、安芸高田市八千代町下根1255番地及び同1256番地とする。
(施設等)
第3条 ライスセンターを構成する施設及び設備(以下「施設等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 米穀乾燥調整施設
(2) 精米施設
(3) 農作業用機械
(4) その他前各号の施設等に付帯する設備及び備品
(事業)
第4条 ライスセンターは、次の事業を行うものとする。
(1) 米穀の乾燥調整
(2) 米穀の精米
(3) 農作業の受託
(休館日)
第5条 ライスセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、ライスセンターの管理運営上やむを得ないと認めるときは、前項各号に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第6条 ライスセンターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用に際し管理上支障をきたす行為をなしたとき、又は市長の指示に従わないときは、使用の許可を取り消すことができる。
2 使用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責を負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、ライスセンターを使用するときは、安芸高田市農業委員会の定める農作業標準金額を上限として市長が別に定める額の当該施設等の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は次の各号のいずれかに該当し、かつ、特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができるものとする。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が使用を開始する前において、別に定める日までにその利用を取りやめたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設等の使用が終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償義務)
第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(指定管理者による管理)
第13条 ライスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続き)
第14条 ライスセンターにおける指定管理者の指定の手続等については、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、当該指定を受けた施設等(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設の利用料金の徴収に関する業務
(3) 指定管理施設の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、指定管理施設の管理を行うにあたっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
2 利用料金の額は、第8条に規定する別に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(指定管理者の指定の期間)
第18条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。