○安芸高田市八千代ミニライスセンター設置及び管理条例施行規則
平成21年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市八千代ミニライスセンター設置及び管理条例(平成21年安芸高田市条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、安芸高田市八千代ミニライスセンター(以下「ライスセンター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する施設等の使用の期間は,原則として1年間とする。
(使用期間)
第4条 施設等の使用期間は、原則として1年間とする。ただし、市と使用者との協議によりその期間を延長することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公共団体が公用又は公益の目的に利用するとき。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。
(使用終了の届出)
第7条 使用者は、ミニライスセンターの使用を終了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第8条 使用者は、条例第11条第1項の規定により原状に回復したときは、市長の点検を受けなければならない。
(使用後の清掃)
第9条 使用者は、使用後直ちに清掃整理し、物品とともに引渡しを完了しなければならない。
(損傷等の届出)
第10条 条例第12条の規定によりライスセンターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第25号の4)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号の6)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
機械施設名・型式 | 使用料金(月額) | 備考 |
トラクター:GL367FBSMARF11 | 990円 | (年額 11,880円) |
トラクター:KL33 | 2,440円 | (年額 29,280円) |
トラクター:KLM21FBMAWF5V | 820円 | (年額 9,840円) |
田植機:SPU50 | 710円 | (年額 8,520円) |
コンバイン:SR45GSSDRMLWS50 | 2,500円 | (年額 30,000円) |
コンバイン:R0101AR43 | 1,740円 | (年額 20,880円) |
コンバイン:SR215SGHBWS50 | 1,080円 | (年額 12,960円) |
フォークリフト: | 930円 | (年額 11,160円) |
ユニックトラック:KK―FRR35J3S | 2,010円 | (年額 24,120円) |
ミニライスセンター | 47,640円 | (年額 571,680円) |
ホイールローダー: | 1,430円 | (年額 17,160円) |
バックホウ・草刈機 | 2,540円 | (年額 30,480円) |