○安芸高田市八千代ミニライスセンター設置及び管理条例施行規則

平成21年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市八千代ミニライスセンター設置及び管理条例(平成21年安芸高田市条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、安芸高田市八千代ミニライスセンター(以下「ライスセンター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、ライスセンターの施設等を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長へ提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する施設等の使用の期間は,原則として1年間とする。

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第6条の規定により使用を許可したときは、八千代ライスセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用期間)

第4条 施設等の使用期間は、原則として1年間とする。ただし、市と使用者との協議によりその期間を延長することができる。

(使用料)

第5条 条例第8条の規定により定める使用料の額は別表1のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除ができる場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公共団体が公用又は公益の目的に利用するとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

(使用終了の届出)

第7条 使用者は、ミニライスセンターの使用を終了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第8条 使用者は、条例第11条第1項の規定により原状に回復したときは、市長の点検を受けなければならない。

(使用後の清掃)

第9条 使用者は、使用後直ちに清掃整理し、物品とともに引渡しを完了しなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 条例第12条の規定によりライスセンターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号の4)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第10号の6)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

機械施設名・型式

使用料金(月額)

備考

トラクター:GL367FBSMARF11

990円

(年額 11,880円)

トラクター:KL33

2,440円

(年額 29,280円)

トラクター:KLM21FBMAWF5V

820円

(年額 9,840円)

田植機:SPU50

710円

(年額 8,520円)

コンバイン:SR45GSSDRMLWS50

2,500円

(年額 30,000円)

コンバイン:R0101AR43

1,740円

(年額 20,880円)

コンバイン:SR215SGHBWS50

1,080円

(年額 12,960円)

フォークリフト:

930円

(年額 11,160円)

ユニックトラック:KK―FRR35J3S

2,010円

(年額 24,120円)

ミニライスセンター

47,640円

(年額 571,680円)

ホイールローダー:

1,430円

(年額 17,160円)

バックホウ・草刈機

2,540円

(年額 30,480円)

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安芸高田市八千代ミニライスセンター設置及び管理条例施行規則

平成21年4月1日 規則第25号

(平成23年4月1日施行)