○安芸高田市土地改良事業関係分担金徴収条例

平成16年6月15日

条例第221号

(総則)

第1条 安芸高田市が行う農林、水産、土木事業等の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金)

第2条 分担金の総額は、事業に要する経費から補助金を控除した額を超えない範囲において、当該事業により利益を受ける者から、その受益の限度において徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の割合は、別表のとおりとする。

(負担金の徴収)

第4条 分担金は、事業実施年度の末日までに徴収する。

(分担金の減免)

第5条 工事に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、市長は、その額に応じて分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

割合

県単独事業(補助)

事業費の30%以内

団体営事業

事業費の20%以内

小規模崩壊地復旧事業

事業費の25%以内

農地災害復旧事業

事業費の10%以内

農業用施設災害復旧事業

事業費の7%以内

市長が別に定めるもの(第6条関係)

【県単独事業】

【団体営事業】

農道改良 事業費の10%以内

農道舗装 事業費の0%

かん排 事業費の30%以内

ため池(老朽) 事業費の20%以内

暗渠排水 事業費の30%以内

ほ場整備 事業費の15%以内

農道改良 事業費の10%以内

農道舗装 事業費の0%

かん排 事業費の20%以内

安芸高田市土地改良事業関係分担金徴収条例

平成16年6月15日 条例第221号

(平成16年6月15日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年6月15日 条例第221号