○安芸高田市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成16年6月15日
条例第222号
(目的)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金並びに法第91条の2第1項及び第6項の規定による特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業(法第87条の3第1項の規定による土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)を除く。以下「事業」という。)に要する経費の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げるもの(以下「受益者」という。)から、当該事業の施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により、徴収する各年度の分担金の額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する経費のうち知事から通知を受けた分担金の額を超えない範囲において市長が定める。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て市長が定める。またこれを変更するときも同様とする。
(知事の指定する事業についての特別徴収金)
第4条 市長は、知事の指定する県営土地改良事業の施行にかかる地域内の農地が、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合又は当該事業によって畑として区画形成が変更され若しくは造成された農地についての開田が行われる場合(当該転用にかかる農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用にかかる農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田にかかる農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から特別徴収金を徴収する。
3 市長は、法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公示した日から、当該機構関連事業の工事の完了の公示の日(その公示において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別徴収金を徴収する。
(1) 当該機構関連事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める割合を乗じて得た額
(2) 当該機構関連事業につき法第91条第6項の規定により市が徴収する負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める割合を乗じて得た額
(分担金に対する審査請求)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課を受けたものは、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
(分担金の減免等)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要あると認めるときは、分担金若しくは特別徴収金を減免し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(その他の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
附則(平成28年3月9日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月7日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。