○安芸高田市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年6月15日

条例第230号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する同法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、賦課金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準の決定)

第2条 前条の賦課金は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て市長が定める。またこれを変更するときも同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(転用農地に係る賦課金)

第3条 市長が指定する市営土地改良事業の施行にかかる地域内の農地が、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の完了の公告の日の属する年度の翌年度(前年度の到来する以前に広島県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用される面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は、広島県知事が補助金の返還を要しないとして承認した場合を除く。)は、当該転用にかかる農地(以下本条において「転用農地」という。)につき、前条の規定にかかわらず賦課金を徴収する。

2 前条の賦課金の額は、市が当該事業につき広島県から交付を受けた補助金の額に相当する額を前条第2項に規定する賦課金の算定により、当該転用農地につき算定された額(当該転用にともない遊休化する施設を目的以外の用途に活用することによって生じる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係る収入額を差引いた額)とする。

(賦課金に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服がある時は、その賦課を受けた日から3月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項に規定する審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課(第3条に規定する賦課金を除く。)の徴収を延期し、又は賦課(第3条に規定する賦課金を除く。)を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(平成23年12月8日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。

(平成28年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年6月15日 条例第230号

(平成29年12月7日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年6月15日 条例第230号
平成23年12月8日 条例第41号
平成28年3月9日 条例第4号
平成29年12月7日 条例第31号