○安芸高田市鳥獣被害防止総合対策分担金徴収条例

平成22年6月23日

条例第31号

(総則)

第1条 安芸高田市が行う鳥獣被害防止総合対策事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金)

第2条 分担金の総額は、事業に要する経費から国等の補助金及び市の負担額(以下「補助金等」という。)を差し引いた額を超えない範囲の額とし、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において徴収するものとする。

(分担金の徴収基準)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、当該受益者に係る事業に要する経費から補助金等を差し引いた額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 分担金の賦課期日は、事業の着手日とする。

2 分担金は前項の賦課期日の属する年度内において、市長が定める期日までに受益者から一括徴収する。ただし、精算の結果、過納額があったときは受益者に還付し、不足額があったときは受益者から追徴するものとする。

(分担金の減免)

第5条 市長が、天災その他の特別な理由により受益者に分担能力がないと認めるときは、当該受益者の負担金の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市鳥獣被害防止総合対策分担金徴収条例

平成22年6月23日 条例第31号

(平成22年6月23日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年6月23日 条例第31号