○安芸高田市土地改良区印鑑登録及び証明事務取扱規則
平成27年6月5日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)及び広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき、市内に事務所を置く土地改良区の印鑑登録及び証明事務について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 市内に事務所を置く旨を定款(法第16条第1項に規定する定款をいう。以下同じ。)に定めている土地改良区は、1法人につき1個の印鑑の登録を受けることができる。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする土地改良区の代表者は、印鑑登録申請書(様式第1号)に土地改良区の設立総会等の議事録の謄本を付し、登録しようとする印鑑を添えて、市長に申請しなければならない。
(登録申請の不受理)
第4条 市長は、登録申請に係る印鑑が次のいずれかに該当する場合には、前条の規定による申請を受理しない。
(1) 定款に定められている土地改良区の名称及び名称の一部を組合せたもので表されていないもの
(2) 土地改良区の名称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑登録申請書を受理したときは、それに付された資料及び法による土地改良区設立の認可の通知をもとに精査を行い、当該申請が適正であることを確認しなければならない。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 所在地
(5) 名称
(6) 代表者住所氏名
(7) 設立年月日
(8) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録及び証明に関して必要と認める事項
2 市長は前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票について、電子データをもって調製することができる。
(印鑑登録原票記載事項の変更等)
第7条 印鑑の登録をした土地改良区の代表者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録原票の記載事項について変更が生じたときには、印鑑登録(登録事項変更届出・廃止申請)書(様式第4号)に、その理由が分かるものを付し、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき又は必要と認めたときには、印鑑登録原票の記載事項を変更するものとする。
(印鑑登録廃止の申請)
第8条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、前条第1項の印鑑登録(登録事項変更届出・廃止申請)書に、その理由が分かるものを付し、市長に申請しなければならない。
2 登録者は、登録されている印鑑を亡失したときには、直ちに市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第9条 市長は、次のいずれかに該当するときには、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 登録者が解散、合併等の理由により法人格を消失したとき。
(3) 登録者が名称を変更したため、登録されている印鑑が第4条第1号に該当することとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 印鑑の登録の証明を受けようとする土地改良区の代表者は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(印鑑登録証明の拒否)
第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書交付申請書を受理しない。
(1) 申請書の記載の内容に疑義があるとき。
(2) 市長が不適当と認めたとき。
(印鑑登録の証明)
第12条 市長は、印鑑登録証明書(様式第6号)を、印鑑登録原票に登録されている印影又はその写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 印鑑登録原票に登録されている印影又はその写しに相違ない旨
(2) 土地改良区の所在地
(3) 土地改良区の名称及び代表者氏名
2 前項の規定による証明ができないときは、市長が別に定める方法により行うことができる。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(手数料)
第14条 印鑑登録証明書の交付手数料は、安芸高田市手数料条例(平成16年安芸高田市条例第76号)第5条第4号に該当するものとみなし、これを無料とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた土地改良区の印鑑登録及び証明事務については、この規則の相当規定により行われたものとみなす。