○安芸高田市堆肥センター設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第145号

(設置)

第1条 地域畜産農家から排泄される家畜糞尿を堆肥化し、地域の農用地に還元することにより、地域環境の保全及び地力の回復を図り、もって地域農業の振興に供することを目的に安芸高田市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 堆肥センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 堆肥センターの管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日及び利用時間)

第4条 堆肥センターの休館日及び利用時間は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(利用の許可)

第5条 堆肥センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用に際し、管理上支障をきたす行為をなしたとき、若しくは指定管理者の指示に従わないときは、利用の許可を取り消すことができる。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(利用料金)

第7条 堆肥センターの施設及び設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金の額は、管理受託者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 納付された利用料金は、当該堆肥センターの指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、当該指定を受けた堆肥センター(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

2 前項の規定にかかわらず、安芸高田市甲田堆肥センターの指定を受けた指定管理者の業務は、前項各号のうち第2号を除くものとする。

3 指定管理者は、施設管理の状況を明確にするため、施設の財産を記載した施設財産管理台帳を備え、適正な管理を行うものとする。

(指定管理者の指定の期間)

第11条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第3条第10条及び第11条の規定に関しては、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美土里町堆肥センター設置及び管理条例(昭和57年美土里町条例第13号)又は甲田町堆肥センター設置及び管理条例(平成15年甲田町条例第2号)(以下それぞれ「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第3条の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に、そのほかの規定においては「管理者」を「市長」に読み替え、「、あらかじめ市長の承認を得て」を削るものとする。

(平成17年3月17日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成28年6月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

安芸高田市美土里堆肥センター

安芸高田市美土里町横田14235番地1

安芸高田市甲田堆肥センター

安芸高田市甲田町糘地890番地2

安芸高田市高宮堆肥センター

安芸高田市高宮町来女木11363番地1

安芸高田市堆肥センター設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第145号

(令和2年4月1日施行)