○安芸高田市農林業振興センター設置及び管理条例

平成19年12月25日

条例第48号

(設置)

第1条 安芸高田市における農林業の振興を図り、もって地域振興に寄与するため、安芸高田市農林業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、安芸高田市向原町坂419番地とする。

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 農林業の振興に関すること。

(2) 農林産物等の栽培及び加工に係る技術研究に関すること。

(3) 地域振興に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要なこと。

(管理)

第4条 センターは、市長が管理する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、管理を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認められるときは、前項の使用の許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、その使用が集団的に、又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、使用を許可してはならない。

2 市長は、センター内の公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときは、使用を許可してはならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条に規定する許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているもの

(2) この条例による許可に付した条件に違反しているもの

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けたもの

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 センターを使用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

安芸高田市農林業振興センター設置及び管理条例

平成19年12月25日 条例第48号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成19年12月25日 条例第48号