○安芸高田市有林条例

平成16年3月1日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、市有林の適正な経営に関し、必要な事項を定め、もって市有財産の造成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「市有林」とは、市の所有する森林(原野を含む。)で、市の森林経営の用に供しているもの及び供することに決定したものをいう。

(市有林の取得で議決を要するもの)

第3条 市有林の取得について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第7号に規定する重要な財産として議会の議決を経なければならないものは、1団地10ヘクタール以上の森林とする。

(境界の確定)

第4条 市長は、市有林の境界が明らかでないため市有林の管理又は処分に支障があるときは、隣接所有者に対し境界を確定するため協議を求めなければならない。

2 市長は前項の協議が整ったときは、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(施業計画)

第5条 市長は、市有林の適正な経営を行うため施業計画を定めこれに基づいて市有林の経営をしなければならない。

2 前項の施業計画には、市有林の植栽、保育伐採施設、並びに木竹の搬出施設等、森林施業に関する基本的な事項を定めなければならない。

(市有林の利用)

第6条 市有林は、次に掲げる場合には木竹の育成及び土地の保全管理を妨げない範囲内において、無償又は時価よりも低い対価で他人に利用させることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業に使用する場合

(2) 市有林の所在する地方の一定区域の住民の共同利用に供する場合

(3) 前2号のほか市長が適当と認める場合

(副産物の採取)

第7条 次に掲げる市有林の産物は、木竹の育成及び土地の保全管理を妨げない範囲内において無償又は時価よりも低い対価で他人に採取させることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝の類

(2) 樹、実及びきのこ類

(3) 根及び株の類

(4) 手入れのために伐採する樹齢20年未満の木竹及び枝条の類

(市有林の土地の処分)

第8条 市有林について次に掲げる事情がある場合には、当該市有林の土地の所有権又は地上権の全部又は一部を処分することができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業のため必要があるとき。

(2) 森林の土地を森林以外の用途に供すべき特別の必要があるとき。

(3) 災害その他これに類する特別の事情により森林経営を行うことが困難となったとき。

(市有林の交換)

第9条 市長は、市有林の効率的な経営を行うため必要があるときは、境界の複雑な市有林の一部を市有林の隣接地と交換することができる。

(木竹の売却)

第10条 市有林において造成した木竹は、次に掲げる場合に限り売却することができる。

(1) 市有林の通常的経営管理上伐採の時期に達したと認められる場合

(2) 第8条の規定により市有林の土地を処分する場合

(3) 災害その他特別の事情がある場合

第11条 市長は、前条第1号により予定価格が50万円を超える市有林の木竹を売却する場合には、直ちに売買契約を締結しないことが市にとって不利と認められるときに限り、議会の議決を経ずに契約を締結することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を締結した場合には、当該契約について当該契約を締結した後最初に開かれる議会に報告し、その承認を求めなければならない。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市有林条例

平成16年3月1日 条例第149号

(平成16年3月1日施行)