○安芸高田市林道管理条例

平成16年3月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の林道現況台帳に登載された林道の管理について必要な事項を定めるものとする。

(保全管理)

第2条 市長は、林道の保全管理を行うため、受益関係者の中より受益代表者を定めさせ、次に掲げる事項を受益代表者に指示することができる。

(1) 林道の保全についての点検を行い、毎年定例的補修日を定め、補修を行うこと。

(2) 軽微なる路側、法面の損傷の修復及び路面の補修を行うこと。

(3) 林道の通行又は保全上支障があると認められる立木、岩石、土砂等の除去を行うこと。

(林道の標識)

第3条 市長は、林道の保全及び交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識を設置するものとする。

(禁止行為)

第4条 市長は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第5条 市長は、次のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁じ、又は制限することができる。この場合において、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を公示するものとする。

(1) 林道の破損、決壊その他の事由により通行が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

2 市長は、林道の保全を害するおそれがあると認められる重量の車両に対してはその通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命じ、その他必要な条件を付けることができる。

(使用の許可)

第6条 林道に次に掲げる施設を設けて林道を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物、土石、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 用排水路、導水管又は下水管

(4) 取付通路等

(5) 電柱、電線その他これに類する工作物

2 前項の許可を得たものが許可申請書に記載した事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(許可申請)

第7条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 使用の場所(区間)

(3) 使用期間(工事期間)

(4) 施設の構造及び付近の見取図

(許可の条件)

第8条 市長は、第6条の許可に際し、使用者に対して必要な設備を設けることを命じ、その他必要な条件を付することができる。

(許可の取消し及び使用の停止)

第9条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、林道の使用の許可を全部若しくは一部を取り消し、又は林道の使用を停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(占用料の徴収並びに占用料の額及び徴収方法)

第10条 市長は、第7条の許可を受けた者のうち、林道に第6条第1項第5号に規定する施設を設け、継続して林道を使用する者から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及び徴収方法は、安芸高田市道路占用料に関する条例(平成16年安芸高田市条例第154号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(原状回復の義務等)

第11条 市長は、第4条の規定による禁止行為に違反した者に対しては、その林道を原状に修復させ、又はそれによって生じた損害を賠償させるものとする。

2 前条の規定により林道の使用の取消し又は使用を停止した場合において使用者に損害を生ずることがあっても、市はこれに対して補償の責任を負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、八千代町林道管理条例(昭和35年八千代町条例第40号)又は向原町林道管理条例(昭和54年向原町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸高田市林道管理条例第10条第1項の占用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第7条第1項の許可を受けたものに係る占用料から適用し、施行日前に同項の許可を受けたものに係る占用料については、なお従前の例による。

安芸高田市林道管理条例

平成16年3月1日 条例第150号

(平成29年4月1日施行)