○安芸高田市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成16年3月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき安芸高田市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に基づく事務の施行に関しては、法及び省令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(鳥獣捕獲等許可申請書等)

第2条 省令第7条第1項に規定する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取の許可の申請書は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)としする。

(鳥獣飼養登録申請書等)

第3条 省令第20条第1項に規定する鳥獣の飼養登録の申請書は、鳥獣飼養登録申請書(様式第2号)とする。

2 法第19条第5項に規定する登録の有効期間の更新の申請書は、鳥獣飼養登録更新申請書(様式第2号)とする。

3 省令第21条に規定する登録鳥獣の譲受け等の届出書は、飼養鳥獣譲受け届出書(様式第3号)とする。

(販売禁止鳥獣等販売許可申請書)

第4条 省令第24条第1項に規定する販売禁止鳥獣等の販売の許可の申請書は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第4号)とする。

(再交付申請書)

第5条 省令第7条第9項に規定する許可証又は従事者証の再交付の申請書、省令第20条第4項に規定する登録票の再交付の申請書及び省令第24条第4項に規定する販売許可証の再交付の申請書は、再交付申請書(様式第5号)とする。

(住所等変更届出書)

第6条 省令第7条第10項の規定による許可証の交付を受けた者の住所又は氏名の変更の届出書、省令第7条第11項の規定による従事者証に記載された者の住所又は氏名の変更の届出書、省令第20条第5項の規定による登録票の交付を受けた者の住所又は氏名の変更の届出書及び省令第24条第5項の規定による販売許可証の交付を受けた者の氏名又は住所の変更の届出書は、住所等変更届出書(様式第5号)とする。

(亡失届出書)

第7条 省令第7条第12項の規定よる許可証の亡失の届出書、省令第7条第13項の規定による従事者証の亡失の届出書、省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出書及び省令第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出書は、亡失届出書(様式第5号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成16年3月1日 規則第73号

(令和3年9月1日施行)