○安芸高田市八千代養魚池等釣堀設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市八千代養魚池等釣堀設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の保全)

第2条 施設の破損等の事故が発生したときは、直ちに保全の処置を講じなければならない。

(遵守事項)

第3条 条例第6条第1項の規定により、施設の利用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 利用の範囲、期間、時間等許可された条件に違反しないこと。

(3) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 設備のない場所では火気を使用しないこと。

(5) 利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(帳簿の備付け)

第4条 施設に関する次の帳簿を備え付け、記録しなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 施設使用簿

(3) 使用料の徴収簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市八千代養魚池等釣堀設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第93号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第93号