○安芸高田市建設工事監督規程

平成16年6月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号。以下「規則」という。)に基づき、市長が行う建設工事(以下「工事」という。)の監督について、必要な事項を定めるものとする。

(監督員の責務)

第2条 規則第19条第1項に規定する監督員(以下「監督員」という。)は、工事が公共の福祉の向上に寄与することを確認し、監督に当たっては公正を旨とし、厳正及び的確にその職務を行うよう努めるものとする。

(監督業務の分類)

第3条 監督業務は、総括業務、主任業務及び一般業務に分類するものとし、その業務内容は、次のとおりとする。

(1) 総括業務 監督業務に関する総括並びに主任業務及び一般業務を担当する監督員の指揮監督

(2) 主任業務 監督業務のうち、現場に関する総括及び一般業務を担当する監督員の指揮監督

(3) 一般業務 監督業務のうち、総括業務及び主任業務以外の業務

(監督員の担当業務等)

第4条 監督員は、総括監督員、主任監督員及び一般監督員とし、それぞれ前条に規定する総括業務、主任業務及び一般業務を担当する。ただし、当初工事請負金額が250万円未満の工事及び災害に伴う応急工事については、監督員は、総括監督員及び一般監督員とし、総括監督員は同条に規定する総括業務及び主任業務を担当し、一般監督員は同条に規定する一般業務を担当する。

(監督体制及び監督員の指定)

第5条 監督は、総括監督員、主任監督員及び一般監督員が行う。ただし、当初工事請負金額が250万円未満の工事及び災害に伴う応急工事については、総括監督員及び一般監督員が行う。

2 前項の監督員は、工事の請負契約ごとにそれぞれ指定するものとする。

(指定基準)

第6条 監督員には、次に掲げる職員を指定するものとする。

(1) 総括監督員 工事を担当する主幹以上の職にある職員

(2) 主任監督員 工事を担当する係長以上の職にある職員

(3) 一般監督員 工事を担当する主事以上の職にある職員

2 前項の規定にかかわらず、当初工事請負金額が250万円未満の工事及び災害に伴う応急工事については、次に掲げる職員を指定するものとする。

(1) 総括監督員 工事を担当する係長以上の職にある職員

(2) 一般監督員 工事を担当する主事以上の職にある職員

(監督の方法)

第7条 監督は、すべての契約書、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)と照合して行うものとする。

(工事記録等)

第8条 監督員は、当該工事の受注者から提出された書類、工事打合せ簿及び図面並びに検査、試験等の結果について、その処理経緯を明らかにするものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第169号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年10月1日訓令第23号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日訓令第30号)

この訓令は、平成28年12月13日から施行する。

(令和5年6月26日訓令第17号)

この訓令は、令和5年6月26日から施行する。

安芸高田市建設工事監督規程

平成16年6月1日 訓令第34号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成16年6月1日 訓令第34号
平成19年9月28日 訓令第169号
平成24年10月1日 訓令第23号
平成28年3月30日 訓令第11号
平成28年12月13日 訓令第30号
令和5年6月26日 訓令第17号