○安芸高田市道路占用料に関する条例

平成16年3月1日

条例第154号

(総則)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、次に定める者(以下「占用者」という。)から、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路占用の許可を受けた者又は法第35条の規定による協議が成立した者

(2) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者又は電線共同溝整備法第21条の規定による協議が成立した者

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び消費税の税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た税率(以下単に「消費税率」という。)に1を加えた数値を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税率に1を加えた数値を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用期間に係る分を次に定める日から1月以内に一括して徴収するものとする。

(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した日

(2) 電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

3 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件については、前条第1項ただし書の場合において、最初の年度及び最終の年度に生じた1月未満の期間又は1月未満の端数の期間(以下「端数の期間」という。)を合算した日数が30日以下であるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、最終の年度の端数の期間に係る占用料は、徴収しない。

(占用料の返還)

第4条 既納の占用料は返還しない。ただし、次に定めるときは、占用者又は占用者であった者の請求により返還する。

(1) 法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消されたとき。

(2) 占用者の責めに帰することのできない理由によりその占用をすることができなくなったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(占用料の減免)

第5条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額又は免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 市長が、災害その他特別の事情があると認めるとき。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額に相当する額とする。

3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年3.6パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、吉田町道路占用料徴収条例(平成14年吉田町条例第11号)、八千代町道路占用料に関する条例(平成14年八千代町条例第8号)、美土里町道路占用料徴収条例(平成14年美土里町条例第7号)、高宮町道路占用料徴収条例(平成14年高宮町条例第2号)、甲田町道路占用料徴収条例(平成14年甲田町条例第8号)又は向原町道路占用料徴収条例(平成14年向原町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年10月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成22年3月18日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市道路占用料に関する条例第2条第2項の占用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用の許可を受けたものに係る占用料から適用し、施行日前に占用の許可を受けたものに係る占用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月9日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(安芸高田市道路占用料に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第10条の規定による改正後の安芸高田市道路占用料に関する条例第2条及び別表の規定は、施行日以後に占用の許可を受けたものに係る占用料から適用し、施行日前に占用の許可を受けたものに係る占用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下電線その他地下に設ける線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

59円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

備考 Aとは、近傍類似の土地(令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

安芸高田市道路占用料に関する条例

平成16年3月1日 条例第154号

(令和5年4月1日施行)