○安芸高田市法定外公共物の管理に関する条例
平成16年3月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は条例に特別な定めがあるもののほか、安芸高田市における法定外公共物の適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、安芸高田市が所有する次に掲げるものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川
(2) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)が適用されない道路
(3) 湖沼、ため池、水路、溝きょその他の土地又は水面
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木その他のものをいう。
(法定外公共物の利用)
第3条 法定外公共物をその目的の範囲内において日常的に利用する者は、当該法定外公共物が常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。
(行為の禁止)
第4条 何人も、みだりに次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 法定外公共物の損壊又は汚損
(2) 法定外公共物へのじん芥、汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等の投棄
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(占用等の許可)
第5条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物の新築、改築又は除去
(2) 流水水面又は敷地の占用
(3) 流水の貯留又は取水
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす可能性のある行為
(5) 汚水等の放流
(6) 生産物の採取
(7) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採
(8) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(許可の期間及び更新)
第6条 前条に基づく許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内で定めるものとする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要と認めたものについては、10年以内で定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、生産物の採取許可の期間は、その都度市長が定める。
3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、当該許可期間の満了する日の30日前までに、市長に対し、その旨を申請しなければならない。
(許可物件の管理等)
第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 占用者等は、前項の維持管理の状況について市長から報告を求められたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他物件を調査し、市長に報告しなければならない。
(占用料等の徴収)
第8条 市長は、第5条の規定による占用等の許可をしたときは、当該許可に係る占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 前項の占用料の額は、安芸高田市道路占用料に関する条例(平成16年安芸高田市条例第154号)第2条の規定を準用する。
4 占用料等の徴収方法は、安芸高田市道路占用料に関する条例第3条の規定を準用する。
(占用料等の減免)
第9条 市長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う公共の利益となる事業により占用し、又は使用するとき。
(2) 恒例による祭典又は行事のために臨時に占用し、又は使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。
(占用料等の還付)
第10条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等又は占用者等であった者の請求(当該理由が発生した日から3月以内のものに限る。)によりこれを還付することができる。
(1) 市長が、第17条第3号の規定により、占用等の許可を取り消したとき。
(2) 市長が、占用者等の責めに帰することのできない理由により、その占用等をすることができなくなったと認めるとき。
2 前項ただし書の規定により還付する額は、占用等を開始した日の属する月から占用等ができなくなった日の属する月までの月数又は占用等を開始した日から占用等ができなくなった日までの日数に応じ、安芸高田市道路占用料に関する条例第2条及び別表に定めるところにより算定した額を既納の占用料等の額から控除して得た額とする。
(工事の完了)
第11条 占用者等は、占用等に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第13条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(国等の特例)
第14条 国又は地方公共団体が占用等をしようとするときは、あらかじめ市長と協議し、その同意を得れば足りるものとする。
(許可の失効)
第15条 次に掲げる理由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において、その地位を継承する者がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 第16条の規定により許可が取り消されたとき。
(5) 法定外公共物の用途が廃止されたとき。
(廃止及び原状回復)
第16条 占用者等は、前条の規定に該当することとなったとき又は占用等を廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復するとともに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、市長が原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(許可の取消し等)
第17条 市長は、占用者等が次の各号に該当すると認めるときは、当該占用者等に係る許可を取り消し、又は許可の内容を変更することができる。
(1) この条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(3) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(境界確認)
第18条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないため、管理上支障があると認めるときは、当該法定外公共物に隣接する土地の所有者に対し、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 市長は、法定外公共物の隣接土地所有者から、規則で定めるところにより、境界確認協議の申出があった場合には、申出地とそれに隣接する法定外公共物との境界を確認するものとする。
3 前項の協議が整ったときは、市長及び法定外公共物に隣接する土地の所有者は、必要に応じ書面により確定された境界を明らかにするものとする。
(立入検査)
第19条 市長は、必要な限度において、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(用途の廃止)
第20条 市長は、法定外公共物がその用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止し、市の普通財産とすることができる。
2 市長は、占用者等が詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際に、現に広島県知事の許可を受けて占用等を行っている者又は法定外道路及び法定外河川等の管理に関する条例(平成7年向原町条例第13号)の規定により許可を受けて占用等を行っている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間は、当該占用等の許可をこの条例の相当規定による許可とみなす。
3 この条例の施行の日前に、法定外道路及び法定外河川等の管理に関する条例(平成7年向原町条例第13号)の規定により徴収すべきであった占用料及び違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月22日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の安芸高田市法定外公共物の管理に関する条例第8条及び第10条の占用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第5条第1項の許可を受けたものに係る占用料から適用し、施行日前に同項の許可を受けたものに係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第8条及び第10条関係)
種類 | 大きさ | 単位 | 金額 |
土 | 1立方メートル | 138円 | |
川砂 | 1立方メートル | 162円 | |
砂利 | 径10センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 231円 |
玉石 | 径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 231円 |
転石 | 径30センチメートル以上のもの | 1立方メートル | 231円 |
特殊石 | その都度市長が定める額 | ||
竹木、あし、かや、埋もれ木、じゅん菜等 | その都度市長が定める額 |
備考
1 この表中における径は、砂利、玉石又は転石の径のおおむねの長さによるものとする。
2 採取量が1立方メートル未満であるとき又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。