○安芸高田市災害危険区域に関する条例

平成19年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における災害防止上必要な建築物の建築の制限は、この条例の定めるところによる。

(災害危険区域の指定)

第2条 安芸高田市高宮町川根字栃林3474番3地先、同3352番1地先、同3325番9地先及び同3313番1地先に囲まれた区域内の別表の地番の区域並びに当該地番の区域に隣接する法定外公共物の存する区域を、災害危険区域に指定する。

(災害危険区域の表示)

第3条 前条に規定する災害危険区域は図面に明記するものとし、災害危険基準標高(以下「基準標高」という。)は当該区域内にコンクリート柱で表示するものとする。なお、基準標高は、計画水位である126.20メートルとする。

2 前項の図面は、市役所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。

(建築物の建築制限)

第4条 災害危険区域内においては、居住の用に供する建築物は建築してはならない。ただし、次の各号に掲げる建築物についてはこの限りではない。

(1) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造又はこれに準ずる構造にし、前条第1項の基準標高以下を居住の用に供さないもの

(2) 基礎をコンクリート造としてその高さを基準標高以上とした地盤に建築するもの

(3) 季節的な仮設のもの

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

災害危険区域の地番

安芸高田市高宮町川根字栃林3313番1、同3318番8、同3325番9、同3326番3、同3327番3、同3329番1の一部、同3333番4、同3335番1、同3335番2、同3341番1、同3341番2、同3341番3の一部、同3341番4の一部、同3341番5、同3341番6、同3341番7、同3341番8の一部、同3344番2、同3345番1、同3346番5、同3347番1、同3348番1、同3348番2、同3349番1、同3349番2、同3349番3、同3351番1、同3351番2、同3351番3、同3352番1、同3355番2、同3381番1の一部、同3381番2、同3381番3の一部、同3382番2の一部、同3382番3の一部、同3383番1、同3383番2、同3383番3、同3383番4、同3383番5の一部、同3383番6、同3396番1、同3398番1、同3398番3、同3401番2、同3402番1、同3467番1、同3469番1、同3469番2、同3473番1、同3474番1、同3474番3及び同3475番1

安芸高田市災害危険区域に関する条例

平成19年3月29日 条例第17号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成19年3月29日 条例第17号