○安芸高田市樋門等操作員設置規則

平成24年11月28日

規則第31号

(樋門等操作員の配置)

第1条 安芸高田市は、別表第1の左欄に掲げる樋門及び樋管(以下「樋門等」という。)に樋門等操作員及び副樋門等操作員(以下「操作員」という。)を置く。

(操作員の委嘱)

第2条 操作員は、市長が委嘱する。

(操作員の任期)

第3条 操作員の任期は、1年とする。ただし、欠員補充によって任命した操作員の任期は、前任者の残任期間とする。

(操作員の職務)

第4条 操作員の職務は、次のとおりとする。

(1) 樋門等の門扉の開閉操作

(2) 樋門等に関する機械の操作点検

(3) 樋門等の点検簿と操作記録簿の記録及び提出

(4) 台風及び洪水時の樋門等監視

(5) 樋門等付近の流木等障害物の除去作業

(委託料)

第5条 操作員には、分任支出負担行為担当官中国地方整備局三次河川国道事務所長又は広島県西部建設事務所長と安芸高田市長とが締結する業務委託契約に基づいて算出される額を、予算の範囲内において、報酬として支給する。

2 農業用排水樋門に係る委託料は、前項の規定を準用して算出される額を、予算の範囲内において、報酬として支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、樋門等操作点検業務委託契約により受託した操作員は、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。

(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

樋門等名

所在地

管理区分

梶矢第1排水樋門

安芸高田市高宮町川根

国管理河川

梶矢第2排水樋門

安芸高田市高宮町川根

深瀬1号排水樋門

安芸高田市甲田町深瀬

深瀬2号排水樋門

安芸高田市甲田町深瀬

今井谷川排水樋門

安芸高田市甲田町下甲立

下甲立排水樋門

安芸高田市甲田町下甲立

落合排水樋門

安芸高田市甲田町下甲立

瀬戸排水樋門

安芸高田市甲田町高田原

篠原第1排水樋門

安芸高田市甲田町高田原

市ヶ原3号排水樋門

安芸高田市甲田町下小原

下小原3号排水樋門

安芸高田市甲田町下小原

下小原1号排水樋門

安芸高田市甲田町下小原

高田原第3排水樋門

安芸高田市甲田町高田原

川角排水樋門

安芸高田市吉田町吉田

青迫排水樋門

安芸高田市吉田町常友

竹原第2排水樋門

安芸高田市吉田町竹原

竹原排水樋門

安芸高田市吉田町竹原

山手排水樋門

安芸高田市吉田町常友

福原排水樋門

安芸高田市吉田町福原

福原第2排水樋門

安芸高田市吉田町福原

桂排水樋門

安芸高田市吉田町桂

下入江排水樋門

安芸高田市吉田町下入江

内堀排水樋門

安芸高田市吉田町吉田

常友岩之城排水樋門

安芸高田市吉田町常友

国司陸閘門

安芸高田市吉田町吉田

古市陸閘門

安芸高田市吉田町吉田

土師第4排水樋門

安芸高田市八千代町土師

土師第3排水樋門

安芸高田市八千代町土師

土師排水樋管

安芸高田市八千代町土師

道ケ谷排水樋門

安芸高田市八千代町土師

長屋排水樋門

安芸高田市吉田町長屋

下入江排水樋門

安芸高田市吉田町下入江

山手沖排水樋門

安芸高田市吉田町山手

除排水樋門

安芸高田市吉田町福原

砂田川排水樋門(第1)

安芸高田市吉田町竹原

県管理河川

砂田川排水樋門(第2)

安芸高田市吉田町竹原

北原排水樋門

安芸高田市八千代町勝田

化粧面排水樋門

安芸高田市八千代町勝田

北原入江排水樋門

安芸高田市八千代町勝田

大土川排水樋門

安芸高田市甲田町高田原

落合樋門

安芸高田市甲田町下小原

中ヶ原樋門

安芸高田市甲田町下小原

多治比川西土手排水樋門

安芸高田市吉田町吉田

多治比川名貫橋排水樋門

安芸高田市吉田町吉田

多治比川川向排水樋門

安芸高田市吉田町吉田

安芸高田市樋門等操作員設置規則

平成24年11月28日 規則第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成24年11月28日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第21号
平成26年4月1日 規則第13号