○安芸高田市営住宅条例

平成16年3月1日

条例第156号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅の整備(第3条の2―第3条の17)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第43条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第51条―第55条)

第5章 駐車場の管理(第56条―第63条)

第6章 補則(第64条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 法第2条第2号の規定により市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(市営住宅の設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第1章の2 市営住宅の整備

(市営住宅の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準については、この章の定めるところによる。

(快適で魅力ある地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅は、その周辺地域における快適で魅力ある地域社会の形成に資するように考慮して整備する。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者(同居者を含む。第3条の6第3条の14及び第3条の15において同じ。)が便利で快適に居住し、又は利用できるように整備する。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅は、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮して建設する。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅の敷地(以下「敷地」という。)は、災害の発生のおそれが多い土地及び居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避けるとともに、その位置は、入居者の日常生活の利便を考慮して選定する。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じる。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設ける。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺地域の良好な居住環境を確保するよう考慮して配置する。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じる。

2 住宅には、住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じる。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じる。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じる。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じる。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設ける。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障がないようにするために必要な措置を講じる。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、高齢者、障害者等が日常生活を支障なく営むことができるように考慮したものとする。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じる。

(附帯設備)

第3条の13 附帯設備の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等入居者の利便を確保した適切なものとする。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持及び向上に資するように考慮したものとする。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置する。

2 通路における階段は、高齢者、障害者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路を設ける。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 有線・無線施設による放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 回覧文書

(5) その他効果的な方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第2号及び第3号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214.000円

 に掲げる場合以外の場合 158.000円

 削除

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 地方税等を滞納していないこと。

(5) その者が市営住宅その他市が管理する住宅(以下この号において「市営住宅等」という。)に入居していた者であって、当該市営住宅等に係る損害賠償金又は安芸高田市の私債権の管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第24号)第7条の規定による放棄した家賃がないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備したものとみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(単身者の入居対象住宅の規格)

第8条の2 単身者が入居することができる市営住宅の規格は、市長が定める。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため住宅に困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める安芸高田市営住宅管理審議会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している母子家庭及び父子家庭、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して通知する。

3 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、第20条の規定により敷金を納付し、市長に請書を提出しなければならない。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、当該入居者に対して速やかにこれを通知する。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第16条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(家賃変更の通知)

第15条 前条の家賃変更を行ったときは、速やかに当該入居者に通知しなければならない。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡請求のあったときは明渡請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月にあっては25日。月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の規定による期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日を期限とする。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 入居者が第42条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めたもの(畳の表替え、襖障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕)を除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、その状況を市長に報告しなければならない。

3 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸、譲渡の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の変更)

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え、増築)

第29条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条から第19条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申し出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項並びに第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居していた期間に通算する。

2 市長が、第39条の規定による申込みをした者を、市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居していた期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業に係る明渡し請求等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第34条第2項の規定は、第1項の規定により、請求を受け、同項の規定による期限が到来しても市営住宅を明け渡さない者について準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 市営住宅建替事業の施行により、除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が、従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第43条 市長は、入居者が次のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第38条第42条及び第69条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第11条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は、次のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第51条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第52条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第53条 第51条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第54条 第51条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 第51条の規定による市営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第67条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第52条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と第37条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第56条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第57条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第58条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第43条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第59条 前条に規定する条件を備えた者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定した場合は、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第60条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第61条 第59条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第62条 市長は、使用者が次のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第58条に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第63条 駐車場の使用については、第55条から前条までに定めるもののほか、第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第42条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第64条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから6人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第65条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市営住宅管理審議会)

第66条 市長の諮問に応じ、第9条各項の入居者の選考に係る事項のほか市営住宅等の管理に関する重要事項を調査審議させるため、安芸高田市営住宅管理審議会を置く。

(指定管理者による管理)

第67条 市営住宅及び共同施設(次条から第70条までにおいて「指定管理施設」という。)の管理は、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第68条 前条の規定により指定管理者に指定管理施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 市営住宅の入居、退去等に関すること。

(2) 市営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 駐車場の使用等に関すること。

(4) 指定管理施設の維持管理に関すること。

(5) その他市長が別に定める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第69条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところに従い、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第70条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(敷地の目的外使用)

第71条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第72条 詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第73条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉田町営住宅設置及び管理条例(平成10年吉田町条例第1号)、八千代町営住宅設置及び管理条例(平成9年八千代町条例第21号)、美土里町営住宅設置及び管理条例(平成9年美土里町条例第17号)、高宮町営住宅設置及び管理条例(平成9年高宮町条例第34号)、甲田町営住宅設置及び管理条例(平成9年甲田町条例第31号)又は向原町営住宅設置及び管理条例(平成9年向原町条例第45号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した又は課すべきであった家賃の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年度から平成26年度までの各年度における毎月の家賃の額の特例)

5 安芸高田市営住宅条例の一部を改正する条例(平成21年安芸高田市条例第14号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の際、現に市営住宅に入居している者(以下「平成21年入居者」という。)で、次の表の年度の欄に掲げる年度における第14条第1項の規定による市営住宅の毎月の家賃の額(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の公営住宅法施行令(以下「改正後政令」という。)第2条に規定する方法により算出した額。以下「新家賃額」という。)が平成21年改正条例の施行の日前の最終の毎月の家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超えるものの同欄に掲げる年度における毎月の家賃の額は、第14条第1項の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じそれぞれ同表の率の欄に掲げる率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。ただし、平成21年入居者のうち次の表の年度の欄に掲げる年度における改正後政令第2条第2項中の表における収入の区分の位置が、改正政令による改正前の公営住宅法施行令の当該表における収入の区分の位置と比べて著しく上昇する場合にあっては、同表の率の欄に掲げる率に代えて同表の著しく上昇する場合の率の欄に掲げる率を用いるものとする。

年度

著しく上昇する場合の率

平成21年度

1/5

1/7

平成22年度

2/5

2/7

平成23年度

3/5

3/7

平成24年度

4/5

4/7

平成25年度


5/7

平成26年度


6/7

6 前項に規定する特例は、第16条第1項に規定する収入申告がない場合において第37条第1項に規定する請求を行ったにもかかわらずその請求に応じない者及び第30条第2項に規定する高額所得者に認定された者には適用しない。

(延滞金の割合の特例)

7 当分の間、第19条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成16年10月1日条例第237号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月8日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)第4条の規定による改正後の安芸高田市営住宅条例附則第7項の規定(中略)は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年2月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月9日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(安芸高田市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の安芸高田市営住宅条例附則第7項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

市営住宅の名称及び位置

名称

位置

国司住宅

安芸高田市吉田町国司582番地

中山住宅

安芸高田市八千代町勝田10463番地12

殿前住宅

安芸高田市八千代町下根137番地

横田住宅

安芸高田市美土里町横田2465番地4

北生住宅

安芸高田市美土里町生田2959番地1

本郷住宅

安芸高田市美土里町本郷1675番地1

北住宅

安芸高田市美土里町北769番地

桑田住宅

安芸高田市美土里町桑田812番地1

五十貫部住宅

安芸高田市高宮町佐々部1121番地1

下福田住宅

安芸高田市高宮町船木13636番地2

下福田住宅

安芸高田市高宮町船木1317番地2

下福田住宅

安芸高田市高宮町船木1415番地3

宮迫住宅

安芸高田市高宮町来女木1561番地1

谷口住宅

安芸高田市高宮町川根12166番地

行部住宅

安芸高田市高宮町川根1703番地1

竹貞住宅

安芸高田市高宮町川根3807番地

下川根住宅

安芸高田市高宮町川根4068番地1

下川根住宅

安芸高田市高宮町川根4068番地2

下川根住宅

安芸高田市高宮町川根4067番地1

下川根住宅

安芸高田市高宮町川根4069番地1

下川根住宅

安芸高田市高宮町川根4069番地2

春日住宅

安芸高田市甲田町高田原1155番地4

新春日住宅

安芸高田市甲田町高田原1155番地4

瀬戸住宅

安芸高田市甲田町高田原2081番地3

新花の木住宅

安芸高田市甲田町下小原1257番地3

小原住宅

安芸高田市甲田町上小原12011番地3

第三花の木住宅

安芸高田市甲田町下小原1246番地1

花の木(二)住宅

安芸高田市甲田町下小原1082番地1

緑ヶ丘住宅

安芸高田市甲田町下小原85番地

緑ヶ丘住宅

安芸高田市甲田町下小原89番地

富士住宅

安芸高田市甲田町下小原1095番地1

夕日ヶ丘住宅

安芸高田市甲田町高田原2308番地1

紅葉ヶ丘住宅

安芸高田市甲田町上甲立1777番地

紅葉ヶ丘住宅

安芸高田市甲田町上甲立1776番地1

堂ノ口住宅

安芸高田市甲田町高田原1677番地22

堂ノ口住宅

安芸高田市甲田町高田原1677番地23

堂ノ口住宅

安芸高田市甲田町高田原1677番地26

堂ノ口住宅

安芸高田市甲田町高田原1684番地6

朝日が丘住宅

安芸高田市向原町戸島2953番地1

尾原住宅

安芸高田市向原町坂734番地

安芸高田市営住宅条例

平成16年3月1日 条例第156号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成16年3月1日 条例第156号
平成16年10月1日 条例第237号
平成17年10月13日 条例第31号
平成17年12月22日 条例第41号
平成18年3月27日 条例第23号
平成19年3月29日 条例第18号
平成21年3月19日 条例第14号
平成23年6月29日 条例第26号
平成23年12月8日 条例第42号
平成24年2月22日 条例第4号
平成24年12月21日 条例第37号
平成25年12月9日 条例第35号
平成26年2月21日 条例第8号
平成26年9月9日 条例第26号
平成27年9月10日 条例第19号
平成29年6月9日 条例第21号
令和2年3月13日 条例第13号
令和2年12月10日 条例第35号
令和4年12月7日 条例第29号