○安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例
平成16年10月1日
条例第238号
(趣旨)
第1条 この条例は、安芸高田市過疎地域活性化対策として、安芸高田市高宮町若者等人口の増加及び定住化を図り、過疎地域活性化推進のため、安芸高田市高宮若者定住住宅(以下「住宅」という。)を整備し、貸付けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、住宅を設置する。
2 住宅の設置場所は、別表のとおりとする。
(貸付の対象)
第3条 住宅の貸付対象者は、安芸高田市高宮町に転入して永住しようとするものとする。
(貸付の申請)
第4条 住宅の貸付を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(貸付の用件)
第5条 住宅の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる用件を満たさなければならない。
(1) 安芸高田市高宮町に住民基本台帳のある者若しくは、住民基本台帳を移すことを確約できる者
(2) 借受対象年齢は、概ね40歳までの者で同居の親族のなかに義務教育終了までの子供があること。
(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(4) 地方税等を滞納していないこと。
(5) その者が安芸高田市営住宅条例(平成16年安芸高田市条例第156号)第2条第1号に規定する市営住宅その他市が管理する住宅(以下この号において「市営住宅等」という。)に入居していた者であって、当該市営住宅等に係る損害賠償金又は安芸高田市の私債権の管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第24号)第7条の規定による放棄した家賃がないこと。
(審査委員会)
第6条 住宅の貸付等の適正かつ円滑な運用を期するため市長が定める者のうちから構成する委員会を置く。
2 審査委員会は、住宅の貸付並びに払下げ等、重要な事項について審査する。
2 貸付の決定を受けた者は、別に定める規定による賃貸契約を1ケ月以内に締結するものとする。
(貸付料金等)
第8条 住宅の貸付料金は、減価償却額を勘案して規則で定める額とする。
2 借受人は、貸付料金を期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払いをする日までの期間の日数に応じ、その未払額について、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算した金額を納入告知書によって納入しなければならない。ただし、延滞金の10円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 前項に規定する年当たりの割合は、閏(うるう)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(貸付期間)
第9条 住宅の貸付期間は、20年とする。
(敷金)
第10条 市長は、入居者から入居時における3月分の貸付料に相当する額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第11条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(義務)
第12条 次に掲げる費用は、貸付を受けた者の負担とする。
(1) 住宅及び宅地の修繕に要する費用(構造上重要な部分の修繕に要する費用は除く。)
(2) 貸付を受けた者の責めに帰すべき事由によって、修繕の必要が生じたときは前号の規定にかかわらずその修繕費用
(3) 電気、ガス及び水道使用量
(4) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(5) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用若しくは維持管理に要する費用
(届出)
第13条 住宅の貸付を受けた者は、引き続き15日以上使用しないときは市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(禁止事項)
第14条 住宅の貸付を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なく、増改築及び工作物等の設置をすること。
(2) 許可を受けた親族以外の第三者に転貸すること。
(3) 宅地の現況及び区画を変更すること。
(4) その他社会一般通念的に迷惑を及ぼす行為をすること。
2 前項各号の一に該当する行為のあった者については、市長は貸付の許可を取り消すことができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 前条の規定により指定管理施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 住宅の入居、退去等に関すること。
(2) 住宅の貸付料金の徴収に関すること。
(3) 指定管理施設の維持管理に関すること。
(4) その他市長が別に定める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところに従い、適正に住宅の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第18条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(払下げ)
第19条 住宅及び当該宅地の貸付期間20年を経過し、この条例、規則及び賃貸契約規定等を遵守している入居者に対して、帳簿価格で払下げを行う。
2 所定の期間内であっても市長は、審査委員会に諮り適当と認めた場合には、払下げることができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高宮町若者定住化推進に関する条例(平成11年高宮町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した又は課すべきであった家賃の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第8条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成23年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)第6条の規定による改正後の安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例附則第5項の規定(中略)は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年2月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の安芸高田市高宮若者定住化推進に関する条例附則第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
若者定住住宅の名称及び位置
名称 | 位置 |
川根若者定住住宅(平成11年建築) | 安芸高田市高宮町川根2037番地1 |
川根若者定住住宅(平成12年建築) | 安芸高田市高宮町川根2037番地1 |
川根若者定住住宅(平成14年建築) | 安芸高田市高宮町川根1630番地 |
川根若者定住住宅(平成15年建築) | 安芸高田市高宮町川根1630番地 |