○安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第239号
(趣旨)
第1条 この条例は、安芸高田市過疎地域活性化対策として、安芸高田市高宮町若者人口の増加及び定住化を促進し、また、就学児童の増加・確保を図り、過疎地域活性化を推進するため、安芸高田市高宮若者定住住宅(以下「住宅」という。)を整備し、貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、住宅を設置する。
2 住宅の設置場所は、別表のとおりとする。
(貸付の対象)
第3条 住宅の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる用件を満たさなければならない。
(1) 安芸高田市高宮町に住民基本台帳のある者又は住民基本台帳を移すことを確約できる者
(2) 申請時の年齢が、概ね40歳までの者で同居の親族のなかに義務教育終了までの子供があるもの。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(4) 地方税等を滞納していないこと。
(5) その者が安芸高田市営住宅条例(平成16年安芸高田市条例第156号)第2条第1号に規定する市営住宅その他市が管理する住宅(以下この号において「市営住宅等」という。)に入居していた者であって、当該市営住宅等に係る損害賠償金又は安芸高田市の私債権の管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第24号)第7条の規定による放棄した家賃がないこと。
(貸付の申請)
第4条 住宅の貸付を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(入居者の公募の方法)
第5条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市広報
(2) 市内回覧
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 有線放送電話
2 前項の公募に当たっては、市長は、住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の選考)
第6条 入居の選考は、市長が別に定める選考委員会の意見を聴いて決定する。
(入居補欠者)
第7条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第8条 住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。
(同居の承認)
第9条 住宅の入居者は、当該住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。
(家賃)
第11条 住宅の家賃は、減価償却額等を勘案して4万円を超えない範囲で規則で定める額とする。
(貸付期間)
第12条 住宅の貸付期間は、最低年齢の子供が満18歳となった後最初に到来する3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは引き続き入居することができる。
(敷金)
第13条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第14条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(家賃の納付)
第15条 市長は、入居者から入居日から当該入居者が住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(12月にあっては25日。月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 前項の規定による期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日を期限とする。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
5 借受人は、家賃を期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払いをする日までの期間の日数に応じ、その未払額について、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算した金額を納入告知書によって納入しなければならない。ただし、延滞金の10円未満の端数は切り捨てるものとする。
6 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(費用負担義務等)
第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 住宅及び宅地の修繕に要する費用(構造上重要な部分の修繕に要する費用は除く。)
(2) 入居者の責めに帰すべき事由によって、修繕の必要が生じたときは前号の規定にかかわらずその修繕費用
(3) 電気、ガス及び水道使用料
(4) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(5) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用
(保管義務等)
第17条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原型に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(届出)
第18条 住宅の貸付を受けた者は、引き続き15日以上使用しないときは市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(禁止事項)
第19条 住宅の貸付を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なく、増改築及び工作物等の設置をすること。
(2) 許可を受けた親族以外の第三者に転貸すること。
(3) 宅地の現況及び区画を変更すること。
(4) その他社会一般通念的に迷惑を及ぼす行為をすること。
(住宅の検査)
第20条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、許可を受け住宅を増改築又は工作物等の設置をしたときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第21条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(7) 住宅の借り上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。
(指定管理者による管理)
第22条 住宅及び共同施設(次条から第25条までにおいて「施設管理施設」という。)は、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第23条 前条の規定により指定管理者に指定管理施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 住宅の入居、退去等に関すること。
(2) 住宅の家賃の徴収に関すること。
(3) 指定管理施設の維持管理に関すること。
(4) その他市長が別に定める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第24条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところに従い、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第25条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高宮町営住宅設置及び管理条例(平成12年高宮町条例第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した又は課すべきであった家賃の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第15条第5項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成23年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)第7条の規定による改正後の安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例附則第5項(中略)は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年2月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の安芸高田市高宮若者定住住宅設置及び管理条例附則第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
若者定住住宅の名称及び位置
名称 | 位置 |
来原若者定住住宅(平成11年建築) | 安芸高田市高宮町原田3432番地2 |
来原若者定住住宅(平成12年建築) | 安芸高田市高宮町原田3432番地2 |
来女木若者定住住宅(平成12年建築) | 安芸高田市高宮町来女木1807番地3 |