○安芸高田市営若者定住促進住宅条例

平成18年10月16日

条例第50号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の過疎地域活性化対策として、若者等の人口の増加及び定住化を推進するために整備する若者定住促進住宅(以下「若定住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、若定住宅及び共同施設を設置する。

2 若定住宅及び共同施設の名称並びに位置は、別表のとおりとする。

第2章 若定住宅の整備及び管理

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、若定住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 有線・無線施設による放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 回覧文書

(5) 前各号に掲げる方法のほか、効果的な方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、若定住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず若定住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 第1号及び第2号に定めのあるもののほか特別の事情がある場合において、市長が若定住宅に入居させることが適切であると認めたもの。

(入居者の資格)

第5条 若定住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居を希望する若定住宅が設置された地域内に定住しようとする意志が明らかな者で、住民基本台帳を当該若定住宅の場所に移すことを確約できる概ね40歳までの者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者を含む。以下「同居親族」という。)に義務教育終了までの者がいること。

(3) 入居を希望する者の所得が規則で定める基準を満たしていること。

(4) 入居を希望する者又はその同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 地方税等を滞納していないこと。

(6) その者が安芸高田市営住宅条例(平成16年安芸高田市条例第156号)第2条第1号に規定する市営住宅その他市が管理する住宅(以下この号において「市営住宅等」という。)に入居していた者であって、当該市営住宅等に係る損害賠償金又は安芸高田市の私債権の管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第24号)第7条の規定による放棄した家賃がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前条の各号に掲げる事由に係る者については、市長が適当と認める期間入居することができる。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で若定住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第7条 市長は、若定住宅に入居の申込みをした者のうちから、市長が別に定める安芸高田市営若者定住促進住宅入居者選定委員会の意見を聴いて、定住する意志の度合の高さ等若者定住促進に適する判定基準をもって入居者を決定する。

2 前項の場合において、順位を決め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。

3 第1項に規定する判定基準は、市長が別に定める安芸高田市営若者定住促進住宅管理審議会の意見を聴いて定める。

4 市長は、第1項及び第2項により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。

3 市長は、入居決定者が若定住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(若定住宅入居の手続)

第9条 若定住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第23条の規定により敷金を納付すること。

2 若定住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 市長は、若定住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続きをしないときは、当該若定住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、若定住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに当該若定住宅の入居可能日を通知しなければならない。ただし、若定住宅の最初の入居決定者については、当該若定住宅の建設が終了し、入居が可能な状態になった後、速やかに通知するものとする。

5 若定住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に当該若定住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときはこの限りではない。

6 若定住宅に入居した者は、新たに登録した住民票の写しを速やかに市長に提出しなければならない。

(若定住宅の建設)

第10条 若定住宅の建設にあたっては、当該若定住宅の最初の入居決定者の希望を可能な限り反映させた設計を用いるものとする。

2 若定住宅の構造及び規模等については、別に定める。

(同居の承認)

第11条 若定住宅の入居者は、当該若定住宅への入居の際の同居親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、入居者に対して速やかにその旨を通知する。

(入居の承継)

第12条 若定住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該若定住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 若定住宅の家賃は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第20条第1項及び第2項に定める算定方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間賃貸住宅の家賃水準等を考慮して定めるものとする。

(家賃の変更)

第14条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算定方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間賃貸住宅の家賃水準等を考慮して家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 若定住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 若定住宅について改良を施したとき。

(家賃変更の通知)

第15条 前条の家賃を変更するときは、速やかに当該若定住宅の入居者に通知しなければならない。

(家賃の減額)

第16条 市長は、若定住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該若定住宅の管理開始後20年間を限度として家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、管理開始から20年間を経過した後においても家賃の減額を行うことができる。

3 前2項に規定する減額は、第13条又は第14条の規定に基づき定めた家賃と次条に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第17条 市長は、前条に規定する家賃の減額を行うため入居者負担額を規則で定めるものとする。

(減額申請書の提出)

第18条 入居者は、第16条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がないときは、当該入居者の家賃の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第19条 市長は、前条第1項の申請があった場合はその内容を審査し、入居者の所得を認定し、家賃の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要事項を明記のうえ、入居者に対して通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第20条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、若定住宅の家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第21条 市長は、入居者から第9条第4項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第35条第1項による明渡請求のあったときは当該明渡請求のあった日)までの間、若定住宅の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月にあっては25日。月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の規定による期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日を期限とする。

4 入居者が新たに若定住宅に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の当該若定住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 入居者が第34条第1項及び第2項に規定する手続きを経ないで若定住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第22条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(敷金)

第23条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第20条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が若定住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第24条 市長は、敷金を預金、国債、地方債又は社債の取得に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、若者定住の共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第25条 若定住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めたもの(畳の表替え、襖障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕)を除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって若定住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は市長の選択に従い修繕し、又は、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第26条 若定住宅への入居に係る次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の若定住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第27条 入居者は、若定住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、若定住宅若しくは共同施設が滅失し、又は損傷したときは、その状況を市長に報告しなければならない。

3 入居者の責めに帰すべき事由により、若定住宅若しくは共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第28条 入居者は、若定住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第29条 入居者が若定住宅に引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸、譲渡の禁止)

第30条 入居者は、若定住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の変更)

第31条 入居者は、若定住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該若定住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え、増築)

第32条 入居者は、若定住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が若定住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに若定住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 市長は、第20条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第23条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇用主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(若定住宅の検査)

第34条 入居者は、若定住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第32条の規定により若定住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査までに、自己の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(若定住宅の明渡し請求)

第35条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、若定住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該若定住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上若定住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第27条から第32条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により若定住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若定住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、当該期間、第13条又は第14条の規定に基づき定めた家賃の支払を受けた場合の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、第13条又は第14条の規定に基づき定めた家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該若定住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、第13条又は第14条の規定に基づき定めた家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第36条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから6人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、若定住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、若定住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるために、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕するべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第37条 市長は、若定住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に当該若定住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若定住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該若定住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅管理審議会)

第38条 市長の諮問に応じ、第7条各項の入居者の選考に係る事項のほか若定住宅の管理に関する重要事項を調査審議させるため、安芸高田市営若者定住促進住宅管理審議会を置く。

(入居者選定委員会)

第39条 市長の諮問に応じ、第7条の入居者の選考のため、安芸高田市営若者定住促進住宅入居者選定委員会を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第40条 若定住宅及び共同施設(次条から第43条までにおいて「指定管理施設」という。)の管理は、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第41条 前条の規定により指定管理者に指定管理施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 若定住宅の入居、退去等に関すること。

(2) 若定住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 指定管理施設の維持管理に関すること。

(4) その他市長が別に定める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第42条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところに従い、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第43条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(敷地の目的外使用)

第44条 市長は、若定住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(若定住宅及び共同施設の処分)

第45条 市長は、若定住宅又は共同施設(これらの敷地を含む。)を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。ただし、譲渡及び用途廃止は、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)の例に倣い、地域優良賃貸住宅の譲渡に準じた方法により行うものとする。

(罰則)

第46条 詐欺その他不正な行為により家賃の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(委任)

第47条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第22条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成20年3月24日条例第25号)

この条例は、平成20年3月24日から施行する。

(平成23年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月9日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)第9条の規定による改正後の安芸高田市営若者定住促進住宅条例附則第2項の規定(中略)は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年2月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(安芸高田市営若者定住促進住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の安芸高田市営若者定住促進住宅条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

若者定住促進住宅の名称及び位置

名称

位置

田草住宅

安芸高田市高宮町川根1997番地1

安芸高田市営若者定住促進住宅条例

平成18年10月16日 条例第50号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年10月16日 条例第50号
平成20年3月24日 条例第25号
平成23年6月29日 条例第27号
平成25年12月9日 条例第35号
平成26年2月21日 条例第8号
令和2年3月13日 条例第13号
令和2年12月10日 条例第35号