○安芸高田市営若者定住促進住宅管理審議会規則

平成18年10月20日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、安芸高田市営若者定住促進住宅条例(平成18年安芸高田市条例第50号)第33条の規定に基づき、安芸高田市営若者定住促進住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の組織その他審議会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、安芸高田市営若者定住促進住宅の入居者の選考に関する事項のほか当該住宅の管理に関する重要な事項を調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員若干名で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の構成)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(1) 市の職員

(2) 学識経験のある者

(3) 公益を代表する者

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集及び議事)

第6条 審議会は、会長が必要の都度招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部管理課において処理する。

(会長への委任)

第8条 前各条に定めるものを除くほか、審議に関して必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市営若者定住促進住宅管理審議会規則

平成18年10月20日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年10月20日 規則第32号
平成19年3月26日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第49号
平成21年3月19日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第8号