○安芸高田市定住促進団地の分譲に関する条例

平成23年12月22日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の過疎地域活性化対策として、人口の増加及び定住の促進を図り、地域の活性化を推進するために、定住促進団地を設置するものとし、その分譲に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 分譲する定住促進団地の区画で区切られた住宅用地をいう。

(2) 定住 市の住民基本台帳に記録されている者(市外に住む者が市内に転居し、新たに当市の住民基本台帳に記録された者を含む。)が、市内に継続して居住することをいう。

(3) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。

(4) 分譲 市内に定住を希望し、かつ、宅地に自ら居住するための住宅(以下「自己住宅」という。)を建築しようとする者に、宅地の所有権を譲渡することをいう。

(5) 譲受人 宅地の分譲を受ける者をいう。

(定住促進団地の名称等)

第3条 定住促進団地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(希望者の公募)

第4条 市長は、前条の宅地を分譲しようとするときは、位置、面積、分譲価格その他の宅地に関する事項、次条に規定する分譲を受けることができる者の基準に関する事項及び申込方法その他の手続に関する事項を公示し、分譲の希望者を公募するものとする。

2 前項に規定する公示及び公募の方法については、別に規則で定める。

(譲受人の基準)

第5条 譲受人になることができる者は、市内に定住を希望し、かつ、自己住宅を建築しようとする者で、次に定める基準を満たす者でなければならない。

(1) 申込みのとき満20歳以上で、かつ、同居しようとする親族(婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 分譲する宅地の譲渡契約(以下単に「契約」という。)の締結後当該宅地に建築した自己住宅への10年以上の定住を確約できる者

(3) 宅地の譲渡代金を第10条に規定する期日までに納入できる者

(4) 契約後2年以内に自己住宅の建築工事に着手し、契約後3年以内に完成することができる者

(5) 地方税等を滞納していない者

(6) 本人又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 市長は、若者の定住を促進するため必要なときは、前条に規定する公募の際に示す前項第1号の基準に、年齢の上限を設けることができる。

(分譲の申込み)

第6条 前条に規定する基準を満たす者で、分譲を希望する者(以下「申込者」という。)は、規則で定める方法によって市長に申し込まなければならない。

2 申込みをすることができる宅地は、申込者1人につき1区画とする。ただし、申込者が2区画以上の区画の宅地を必要とする特別な事情を有すると認めるときは、市長が認める数の区画とする。

3 前項に規定する特別な事情を有する申込者が、2区画以上の区画の宅地を申し込むときは、文書をもってその旨を市長に申し出なければならない。

4 市長は、申込者が前条に規定する基準を満たしているか審査し、基準を満たしていると認めたときは、その申込みを受理するものとする。

(譲受人の選考及び決定)

第7条 市長は、前条第4項の規定により申込みを受理した申込者のうちから、市長が別に定める安芸高田市定住促進団地分譲委員会の意見を聴いて譲受人を決定するものとする。

2 同じ区画の宅地を2人以上の申込者が希望した場合において、前項の規定により譲受人を決め難いときは、公開抽選によるものとする。

3 前項に規定する場合において、公募した宅地のうち申込者がない区画の宅地があるときは、前項の規定による決定に漏れた者の中から別に定める方法により補充選考を行い、当該申込者がない区画の宅地の譲受人を決定することができる。

4 市長は、前3項の規定により譲受人を決定したときは、当該譲受人にその旨を通知しなければならない。

5 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、譲受人の決定を取り消すことができる。

(1) 第5条で定める譲受人となる者の基準を欠くに至ったとき。

(2) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。

(3) 譲受人が文書をもって、自ら分譲の決定の取消しを申し出たとき。

(分譲価格)

第8条 宅地の分譲価格は、市長が別に定める。

(契約の締結)

第9条 第7条第4項の通知を受けた譲受人は、同項の通知の日から1月以内に、規則で定めるところにより市長と分譲に係る契約を締結しなければならない。

2 市長は、譲受人が、前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、第7条第1項から第3項までに規定する譲受人の決定を取り消すことができる。

(分譲の代金の納入)

第10条 分譲の代金は、前条第1項に規定する契約の締結の日(以下「契約日」という。)に当該代金の10パーセントを、残金は契約日から3月以内に市の指定する方法により納入しなければならない。ただし、市長が配慮すべき特別な理由があると認めた者については、分譲の代金の納入の期日を別に定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、3月(前項ただし書に規定する特別な理由があると認めた者にあっては別に定めた期日)を経過しても代金を完納しないときは、前条第1項に規定する契約を解除することができるものとし、既に納入された分譲の代金がある場合は、譲受人に返還するものとする。なお、この返還の際の利息は付けないものとする。

(分譲した宅地の引渡し)

第11条 分譲した宅地は、分譲の代金の完納後1月以内に、市長の指定する職員と譲受人が立会いのうえ、現状のまま引き渡すものとする。

2 市長は、譲受人が、宅地の引渡しの日までに契約に違反したとき、宅地の引渡しに応じないとき、又は自ら文書をもって契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができるものとし、既に納入された分譲の代金がある場合は、譲受人に返還するものとする。なお、この返還の際の利息は付けないものとする。

(所有権移転登記及び買戻特約登記)

第12条 市長は、分譲した宅地の引渡しが完了した後、速やかに譲受人に対し、宅地の所有権移転登記及び買戻特約登記を行うものとする。

2 市長は、譲受人が前項に規定する登記に協力しないときは、契約を解除することができるものとし、既に納入された分譲の代金がある場合は、譲受人に返還するものとする。なお、この返還の際の利息は付けないものとする。

(制限行為)

第13条 譲受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 分譲を受けた宅地を市長の許可なく第三者に転貸し、又は譲渡すること。

(2) 分譲を受けた宅地に市長の許可なく居住の目的以外に使用する工作物を設置すること。

(3) 前号に規定する工作物又は自己住宅を市長の許可なく居住の用以外に利用すること。

(4) 分譲を受けた宅地の形状を変更すること。

(5) その他社会通念上、近隣の住人に迷惑を及ぼすと考えられる行為をすること。

2 市長は、前項各号に該当する行為があったときは、原状の回復を命じることができる。

(損害賠償)

第14条 第7条及び第9条から第12条までの規定により、譲受人の決定を取り消し、又は契約を解除した場合において、当該譲受人の決定の取消し又は契約の解除をした宅地の分譲のために第4条に規定する希望者の公募を行った後に市が支払った経費があるときは、譲受人は、市長が認定するところにより、これを賠償しなければならない。

2 譲受人が前項の経費を賠償しないときは、既に納入された分譲の代金の一部又は全部をもってこれと相殺することができる。

(買戻し権の行使)

第15条 市長は、譲受人がこの条例又は第9条第1項に規定する契約に違反したときは、譲受人の支払った分譲の代金を返還して、その宅地を買い戻すことができるものとする。なお、この返還の際の利息は付けないものとする。

2 前項に規定する買戻しを行うときは、譲受人は、直ちにその宅地を引渡し時の原状に回復して引き渡さなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、譲受人が、やむを得ない事情により契約日から10年以内に次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする場合において、事前に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 宅地の全部又は一部について所有権を移転し、又は権利を設定するとき。

(2) 住宅の建設を完了した後、定住することができないとき。

(3) 住宅の全部又は一部を第三者に使用若しくは収益させるとき。

(4) 住宅の一部を居住以外の用途に使用しようとするとき。

(違約金)

第16条 前条の規定により、市長が買戻し権を行使した場合は、譲受人は、別に定める違約金を支払わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年6月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

定住促進団地の名称及び位置

名称

位置

区画数

向ヶ丘団地

安芸高田市向原町戸島11906番地5 外

10区画

上甲立団地

安芸高田市甲田町上甲立120番地1 外

16区画

えのき団地

安芸高田市高宮町原田11596番地20 外

3区画

安芸高田市定住促進団地の分譲に関する条例

平成23年12月22日 条例第46号

(令和4年12月7日施行)