○安芸高田市営住宅譲渡規則

平成25年3月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、市が所有する住宅(当該住宅の敷地を含む。以下同じ。)(以下「住宅」という。)の譲渡について必要な事項を定めることを目的とする。

(譲渡する住宅)

第2条 市長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第12条の規定により、次条に規定する者に譲渡することが適当と認められる住宅を譲渡するものとする。

(譲受人の資格)

第3条 住宅の譲渡は、次に掲げる者のうち市長が適当と認めるものに対して行う。

(1) 入居者

(2) 入居者が組織する団体

(3) 営利を目的としない法人

(譲渡申請)

第4条 住宅の譲渡を受けようとする者は、住宅譲渡申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、住宅の譲渡の可否を決定する。

2 市長は、前項において住宅を譲渡すると決定したときは、住宅譲渡決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(契約の締結)

第6条 住宅の譲渡の決定の通知を受けた者(以下「譲受人」という。)は、速やかに譲渡契約書(様式第3号)により市と契約を締結しなければならない。

2 譲受人は、譲渡代金の支払方法が全額一時払以外の場合は第4条に規定する申請書の連帯保証人を立てなければならない。

(連帯保証人)

第7条 分割月払による譲受人(第3条第2号及び第3号に掲げる者を除く。)は、譲渡代金債務を担保するため、次に該当する連帯保証人を2人立てなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(1) 独立して生計を営む者

(2) 現に譲渡代金債務を有する譲受人又はその連帯保証人でない者

(3) 譲受人の親族にあっては同居の親族でない者

2 譲受人は、連帯保証人の死亡、辞任その他前項各号の要件を欠くようになったときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(譲渡価額)

第8条 住宅の譲渡価額は、令第12条第1項によって算出した複成価額(敷地についてはその時価)を基準として、市長が定めるものとする。

(譲渡代金の支払方法等)

第9条 住宅の譲渡代金の支払方法は、全額一時払とする。ただし、市長が特に認めた場合は、分割月払を認めるものとする。

2 前項の分割月払の期間は、5年以内とする。

3 分割月払1回目の額は、譲渡代金の10パーセントとする。

4 災害その他特別の事情により譲受人の分割払の支払が困難であると認められるときは、市長は、譲受人の申請により支払期限の延長を認めるものとする。

5 前項の規定により分割賦金の支払期限の延長を受けようとする者は、分割賦金支払期限延長申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(譲渡代金の支払時期)

第10条 譲渡代金を全額一時払をする者は、契約締結の日(以下「契約日」という。)に当該代金の10パーセントを、残金は、契約日から20日以内に納付しなければならない。

2 譲渡代金を分割月払をする者は、契約日に第1回目の支払うべき金額を納付しなければならない。

(繰上償還)

第11条 住宅の譲渡代金を分割月払をする者は、いつでも未払償還金を繰り上げて納付することができる。

(所有権の移転登記及び買戻特約登記)

第12条 市長は、次のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該住宅の所有権の移転登記及び買戻特約の登記を行うものとする。

(1) 全額払にあっては、譲渡代金の全額の納付があったとき。

(2) 分割月払にあっては、第1回目に支払うべき金額の納付があったとき。

(責任の所在)

第13条 前条第1項の規定による所有権の移転登記が完了するまでの間において、当該住宅が故意又は過失により滅失又は毀損しても、市は、損害の責めを負わない。

(抵当権の設定)

第14条 分割月払による譲受人は、住宅の譲渡代金につき市が有する債権を担保するため、当該住宅の所有権の移転登記と併せて当該住宅の上に第1順位の抵当権を設定しなければならない。

(契約の解除)

第15条 市長は、譲受人が前条及び次条第1項の規定に違反したとき、又は譲渡代金の納付が3か月遅れたときは、契約を解除できる。この場合において、譲受人は、市長の指定する期限までに当該住宅を明け渡さなければならない。

2 譲受人は、市長が契約を解除した場合には、契約日からその解除の日に至るまでの間の当該住宅の使用料及び当該住宅の契約の解除に伴い、市が受けた損害を補填するにたる金額を納付しなければならない。

3 前項の場合において、譲受人が当該住宅の譲渡代金として既に納付した額に相当する金額が、同項の規定により納付すべき金額に満たないときは、譲受人は、その差額を納付するものとす。

4 第2項の場合において、譲受人が当該住宅の譲渡代金として既に納付した額に相当する金額が、同項の規定により納付すべき金額を超えるときは、市長は、譲受人に対しその差額を返還するものとする。

(火災保険)

第16条 分割月払による譲受人(相続又は遺贈を受けた者を含む。)は、当該住宅(敷地を除く。)市長が指定する火災保険会社の火災保険に加入するものとする。

2 前項に規定する火災保険の保険金の受取人は、市長とし、保険料は、譲受人の負担とする。

3 第1項に規定する火災保険の保険金額は、当該住宅の残存譲渡対価に相当する金額を下らない範囲とする。

4 市長は、保険事故(保険法(平成20年法律第56号)第5条第1項に規定する保険事故をいう。)が生じた場合保険金をもって当該住宅の譲渡代金の残額に充当し、残額があるときはこれを譲受人に返還する。

(制限行為及び承認事項)

第17条 分割月払による譲受人は、債務完済に至るまで次に掲げる行為をすることができない。ただし、承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 譲渡物件の所有権の移転(相続及び遺贈を除く。)貸付け、担保権の設定その他の処分をすること。

(2) 譲渡物件の用途を変更すること。

(3) 譲渡物件の模様替え、増築その他形状を変更すること。

2 全額一時払による譲受人は、所有権の移転を受けた日から5年間は、譲渡物件の所有権の移転(相続及び遺贈を除く。)及び貸付をすることができない。ただし、承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けたときは、この限りでない。

(買戻し権の行使)

第18条 市長は、譲受人が、前条第1項及び第2項の承認を受けた場合を除き、第6条第1項に規定する契約に違反したときは譲受人の支払った代金を返還して、譲渡した物件を買い戻すことができるものとする。なお、この返還の際の利息は付けないものとする。

(届出事項)

第19条 分割月払による譲受人及びその連帯保証人並びにそれらの承継人は、債務完済に至るまでに次に掲げる事項が生じたときは、速やかに届出書(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名の変更があったとき。

(2) 相続及び遺贈により譲渡物件について権利義務の承継があったとき。

(3) 災害その他の事情により譲渡物件の滅失、毀損又はその価額に著しい減少があったとき。

(立入検査)

第20条 市長は、譲受人が譲受代金の納付を完了するまでは、市長が指定した者をして当該住宅の立入検査をさせることができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

安芸高田市営住宅譲渡規則

平成25年3月29日 規則第15号

(令和3年9月1日施行)