○安芸高田市都市計画審議会条例

平成16年9月21日

条例第236号

(設置)

第1条 安芸高田市都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、安芸高田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関若しくは県の職員

(4) 市民

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は解職されるものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したとき、解職されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者のうちから委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部管理課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

安芸高田市都市計画審議会条例

平成16年9月21日 条例第236号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成16年9月21日 条例第236号
平成19年3月29日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第48号