○安芸高田市浄化槽清掃業に関する条例

平成16年3月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の浄化槽清掃業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法の用語の例による。

(営業の許可)

第3条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、申請書及び添付書類を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(許可証)

第4条 市長は、前条の許可をしたときは、申請者に対して許可証を交付するものとする。

(料金等)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、料金その他営業に関する規程を定め、その実施前に市長に届けなければならない。

(業務の実施)

第6条 浄化槽清掃業者は、その業務を行うときは、市長が、浄化槽の清掃に関する専門的知識及び技術を有すると認めて指定する者(以下「浄化槽管理技術者」という。)に行わせなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、その業務を行うに当たっては、前項のほか環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準に従って実施しなければならない。

(営業の停止及び許可の取消し)

第7条 市長は、浄化槽清掃業者が次のいずれかに該当するときは、6日以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 法第36条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、高田郡施設管理組合浄化槽清掃業に関する条例(昭和61年条例第5号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

安芸高田市浄化槽清掃業に関する条例

平成16年3月1日 条例第161号

(平成16年3月1日施行)