○安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例

平成16年3月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、下水道事業に係る負担金及び分担金(以下「負担金等」という。)を賦課、徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道事業 公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽整備事業及びコミュニティ・プラント整備事業をいう。

(4) 公共ます等 前号に規定する排水設備と取付管を接合するます及び施設をいう。

(5) 受益者 下水道事業により整備される処理区域内に存する家屋又は事業所(以下「家屋等」という。)の所有者をいう。

(家屋等)

第3条 前条第5号に規定する家屋等に関する事項は、規則で定める。

(負担金等の額)

第4条 負担金等の額は、別に定める。

(負担金等の賦課及び徴収)

第5条 市長は、下水道条例第5条集排条例第8条第1項浄化槽条例第12条第1項及びコミプラ条例第8条第1項に規定する排水設備等の計画の確認を行った場合は、受益者ごとに前条の規定により負担金等の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により受益者に負担金等を賦課したときは、当該受益者に通知するものとする。

3 負担金の納付は、直接納付、口座振替又は集金とし、納期及び徴収については、規則で定める。

(負担金等の徴収猶予)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、受益者の申請により負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 公の生活扶助又はこれに準ずる特別の理由がある受益者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金等の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している家屋等に係る受益者

(2) 行政区及び自治会が設置管理している集会所

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に負担金等を減免する必要があると認められる家屋等に係る受益者

2 前項の減免の方法等については、規則で定める。

(受益者に変更のあった場合の取扱い)

第8条 第5条の規定による負担金等の賦課の、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(処理区域が拡張された場合の取扱い)

第9条 市長は、処理区域を一部拡張する必要があると認めたときは、当該拡張された区域を1つの処理区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(区域外流入の取扱い)

第10条 処理区域以外からの接続についても、処理区域内の受益者と同様に、この条例を適用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正な行為により負担金等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、吉田町下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例(平成12年吉田町条例第21号)、八千代町下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例(平成13年八千代町条例第23号)、甲田町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成10年甲田町条例第22号)、向原町下水道事業分担金徴収条例(平成5年向原町条例第19号)、美土里町農業集落排水処理施設事業加入金徴収条例(平成11年美土里町条例第17号)、高宮町農業集落排水事業費分担金徴収条例(平成10年高宮町条例第2号)、甲田町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成13年甲田町条例第11号)、吉田町小型合併処理浄化槽整備事業に関する条例(平成13年条例第8号)、美土里町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例(平成14年条例第23号)、高宮町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例(平成13年条例第14号)、甲田町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例(平成12年条例第8号)又は向原町下水道事業整備促進補助金交付条例(平成5年向原町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成19年3月31日までは、合併前の条例の例により負担金等の徴収を行うものとする。

4 この条例の規定にかかわらず、平成19年度の高宮町における浄化槽整備事業の負担金等は、1個当たり14万円とする。

5 この条例の規定にかかわらず、平成19年度の向原町における一般住宅等の報奨金の額は、公共ます等1個当たり15万円とする。

6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

7 この条例の規定にかかわらず、平成18年度の甲田町におけるコミュニティ・プラント整備事業の負担金等は、公共ます等1個当たり20万円とする。

(平成17年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

一般家庭等

事業名

納付時期

受益者負担金及び分担金の額

公共下水道事業

農業集落排水事業

コミュニティ・プラント整備事業

供用開始の公示の日から1年以内に全額を納付かつ3年以内に排水設備工事が完了の場合

公共ます1個当たり22万円

供用開始の公示の日から2年以内に全額を納付かつ3年以内に排水設備工事が完了の場合

公共ます1個当たり25万円

供用開始の公示の日から3年以内に全額を納付かつ3年以内に排水設備工事が完了の場合

公共ます1個当たり28万円

供用開始の公示の日から3年を超えて全額を納付または3年以内に排水設備工事が完了しなかった場合

公共ます1個当たり30万円

浄化槽整備事業


1個当たり22万円

事業所等

事業名

納付時期

受益者負担金及び分担金の額

公共下水道事業

農業集落排水事業

コミュニティ・プラント整備事業

供用開始の公示の日から1年以内に全額を納付かつ3年以内に排水設備工事が完了の場合

公共ます1個当たり35万円

供用開始の公示の日から2年以内に全額を納付かつ3年以内に排水設備工事が完了の場合

公共ます1個当たり37万円

供用開始の公示の日から2年を超えて全額を納付または3年以内に排水設備工事が完了しなかった場合

公共ます1個当たり40万円

浄化槽整備事業


1個当たり35万円

備考

1 一般家庭等は、住居専用住宅、店舗(事務所)兼用住宅、集合住宅をいう。

2 事業所等は、従業員数50人以上かつ敷地面積3,000平方メートルを超える事業所等をいう。

3 2に該当しないその他の事業所は、1の一般家庭等に準じる。

安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例

平成16年3月1日 条例第162号

(令和6年4月1日施行)